【小児】予防接種に関すること
新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ
予防接種や乳幼児健診は、お子さまの健やかな成長のために一番必要な時期に受けていただくようお知らせしています。
特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高まります。
お子さまの健康が気になるときだからこそ、予防接種と乳幼児健診は、遅らせずに、予定どおり受けましょう。
予防接種の受け方
定期の予防接種は、市が委託した医療機関で行う個別接種です。
予防接種ごとに、対象の年齢(月齢)になりましたら予診票を送付します。予診票が届きましたら同封された説明書をよく読んで、早めに予防接種を受けさせてください。(事前に医療機関での予約が必要です。)
- 対象年齢を過ぎると全額自己負担になります。
- 転出した場合は、豊見城市発行の予診票は使用できません。
- 転入された方は転入前に受けた予防接種の履歴を確認するため、母子手帳を子育て支援課窓口までご持参ください。
実施医療機関
令和6年度実施医療機関一覧表 (PDFファイル: 509.2KB)
南部地区医師会加盟の実施医療機関一覧です。その他の地区でも接種できる場合がありますので、医療機関へお問い合わせください。
予防接種を受ける際に必要なもの
- 予診票 対象年齢(月齢)の前月ごろ送付します。紛失などにより、お手元に無い場合は、再発行可能です。
- 親子(母子)健康手帳
- 住所・氏名・年齢が確認できる物(健康保険証など)
予防接種の種類
種類 | 対象年齢 | 接種回数・間隔・注意事項 |
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ロタ |
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2種類のワクチンがありますので、どちらかを選んでいただき、同一ワクチンで決められた回数受けてください。 詳しくは「ロタウイルスワクチン予防接種について」のページをご確認ください。
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ヒブ | 生後2月~5歳未満 |
必要な回数は接種開始時期により異なります(1~4回) ※5種混合で接種を開始した場合は接種する必要はございません。 |
小児用肺炎球菌 | 生後2月~5歳未満 | 必要な回数は接種開始時期により異なります(1~4回) 小児用肺炎球菌 接種スケジュール(PDFファイル:211.6KB) |
B型肝炎 | 1歳に至るまで | 全3回
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5種混合 (4種混合+ヒブ) |
生後2月~7歳半未満 | 全4回
※令和6年4月1日より定期接種となりました。 ※ヒブ・4種混合ですでに接種を開始した場合は、引き続きヒブ・4種混合で接種を完了してください。 |
4種混合 (DPT・不活化ポリオ混合) |
生後2月~7歳半未満 | 全4回
平成24年8月以降に生まれた方が対象です ※5種混合で接種を開始した場合は接種する必要はございません。 |
DPT (ジフテリア・百日せき・破傷風混合) |
生後2月~7歳半未満 | 全4回
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ポリオ単独 | 生後2月~7歳半未満 | 全4回
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DT2期 (ジフテリア・破傷風) |
11歳~13歳未満 | 全1回 標準として、12歳になるまでに接種 |
BCG | 1歳に至るまで | 全1回 標準として、生後5月から8月までに接種 |
MR (麻しん・風しん混合) |
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全2回
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麻しん単独 (風しんに罹患済みまたは風しん単独ワクチンを接種済みの方) |
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全2回
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風しん単独 (麻しんに罹患済みまたは麻しん単独ワクチンを接種済みの方) |
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全2回
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水痘 | 1歳~3歳未満 | 全2回 ・3月以上(標準として6月から1年)の間隔をあけて2回接種 |
日本脳炎 |
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全4回
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子宮頚がん | 小学校6年生~高校1年生まで |
【注意!】ワクチンの種類や年齢により接種回数や間隔が異なります。 全3回(サーバリックス、ガーダシルの場合)
全3回(シルガード9の1回目接種を15歳以上で受ける場合)
全2回(シルガード9の1回目接種を15歳の誕生日の前日までに受ける場合)
※2回で接種を完了することができます。 3種類のワクチンとも標準的な接種時期として、13歳になる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに接種します。
子宮頸がん予防ワクチンについての大事なお知らせ |
離島・県外で予防接種を受ける場合について
離島・県外で予防接種を受ける場合は、届け出が必要になります。下記「予防接種実施依頼書交付申請書」を記入のうえ、窓口または郵送にて提出ください。
- 接種費用はいったん自己負担いただいた後で、基準額に基づいて払い戻しいたします。
- 依頼書がないと接種費用の払い戻しが受けられないだけでなく、万が一予防接種による事故があった場合に法律による救済措置が受けられなくなります。
予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 54.6KB)
予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号) (PDFファイル: 64.5KB)
予防接種証明書について(市外在住の方)
豊見城市外在住の方で、豊見城市に住民登録があった際に受けた定期予防接種の証明書がほしい方は下記「予防接種証明書交付申請書」を記入のうえ、必要な添付書類を添えて郵送にてご提出ください。
予防接種証明書交付申請書 (PDFファイル: 261.0KB)
【記入例】予防接種証明書交付申請書 (PDFファイル: 329.0KB)
長期療養特例措置について
定期予防接種の対象期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情により対象期間内に定期予防接種を受けることができなったと認められる方については、定期予防接種の対象者として予防接種を受けることができます。なお、特別な事情として、災害やワクチンの大幅な供給不足もありますが、こちらは国よりその該当性が示された場合のみ適用となりますので、ご留意ください。
別表「対象疾病一覧表」 (PDFファイル: 151.7KB)
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書(様式第1号)(両面印刷推奨) (PDFファイル: 234.5KB)
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第2号) (PDFファイル: 225.0KB)
予防接種再接種費用の助成について
骨髄移植手術などにより既に接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける者に対し、当該再接種に要する費用の全部または一部を助成します。
豊見城市骨髄移植等後のワクチン再接種にかかる費用助成対象認定申請書(様式第1号) (PDFファイル: 125.6KB)
豊見城市骨髄移植等後のワクチン再接種にかかる費用助成に関する理由書(様式第2号) (PDFファイル: 87.9KB)
豊見城市骨髄移植等後のワクチン再接種にかかる費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号) (PDFファイル: 124.7KB)
健康被害救済措置について
定期の予防接種を受けたことにより、重篤な健康被害が生じた場合は、その健康被害と予防接種との関連性を審査したうえで、その被害の程度に応じて以下の制度による補償を受けられます。
予防接種法による対象者
予防接種法による健康被害救済給付を受けられます。
市独自の助成対象者
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法または豊見城市予防接種事故災害補償規則(平成18年規則第26号)による健康被害給付を受けられます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 子育て支援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0143
ファックス:098-856-7046
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更新日:2024年04月01日