在宅サービス(地域生活支援事業)

更新日:2023年02月01日

障害者相談支援事業(地域生活支援事業)

 障がい者(児)やその保護者を対象に、障害福祉サービスの利用、日常生活や就労などについて相談支援を行ないます。お気軽にご相談ください。(利用料無料)

1) 桜山荘 障がい者相談支援センター さくら

電話番号840-5904 ファックス840-5909
(相談時間:月曜日~金曜日・平日の祝祭日 10時~16時)
豊見城市字平良188番地23

2) 指定相談支援事業所ひまわり

電話番号856-6639 ファックス856-6030
(相談時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時30分)
豊見城市字渡橋名92番地1

手話奉仕員・通訳者を派遣します

意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に手話通訳等の派遣を行います。

派遣依頼の方法

利用希望日の1週間前までに申込下さい。

派遣内容

病院での診療、公的機関での各種手続き、学校等の行事、講演会、研修会、職場や家族との相談等

派遣できる地域

市内及び近郊

派遣時間

月曜日~金曜日(休日除く) 午前8時30分~午後5時15分

申込先

障がい長寿課障がい給付班

  1. ファックス 098-856-7046
  2. メールアドレス

休日・時間外に急病や事故等で緊急に手話通訳が必要になった場合の連絡先は次のとおりです。

《沖縄県身体障害者福祉協会》

  1. 携帯電話:090-3793-0484
  2. メールアドレス

詳細につきましては、障がい給付班までお問い合わせください。

日常生活用具費の給付(地域生活支援事業)

 在宅の重度障がい者(児)の日常生活の利便を図るため日常生活用具費を一部助成します。(一定以上の所得がある世帯は対象外となります)

  • 原則として費用の1割は自己負担になりますが、所得状況に応じて自己負担金の上限額が設定されます。詳しくは、障がい・長寿課でご確認ください。
  • それぞれの用具について、補助の基準額が決まっていますので、事前にお問い合わせください。
  • 用具、対象者等については、下記ファイルの表を参照してください。

お持ちいただくもの

  • 障害者手帳
  • 見積書
  • 収入額等を確認できる書類(非課税の方)
  • パンフレット(日常生活用具の種類に応じて必要になります。写しでも可)

窓口

障がい長寿課(窓口9−3)

移動支援事業・日中一時支援事業・医療型日中一時支援

詳細につきましては、障がい支援班までお問い合わせください。

サービスの種類と内容

移動支援(地域生活支援事業)

 視覚障がい・全身性障がい・知的障がい・精神障がいの方の移動に際しての支援

  1. 日常生活上必要不可欠な買い物、官公庁などの用事や、社会参加に利用できます。
  2. 通学・通勤のような通年のものに対しては、利用できません。
  3. 精神障がい者の方は移動支援が必要であることの情報提供が必要です。
対象者

身体障がい者(全身性障害者・視覚障害者)・知的障がい者
障がい児精神障がい者・高次脳機能障がい者

利用者負担額

原則1割負担となります

日中一時支援(地域生活支援事業)

 保護者や家族等介護者の就労支援及び一時的な休息のため、障害者等の日中における活動の場を提供します。

対象者

市内に居住し、一時的に見守り等の支援が必要な知的障がい者、知的障がい児または身体障がい児

利用者負担額

原則1割負担となります

医療型日中一時支援(地域生活支援事業)

 重度の肢体不自由児(者)の介護者の一時的な休息のため、医療機関において障がい者等に医療的ケアと日中における活動の場を提供します。

対象者

市内に居住する常時医療的ケアが必用な重度の肢体不自由児(者)

利用者負担額

原則1割負担となります

社会参加促進事業

手話奉仕員等養成

 聴覚に障がいのある人の福祉の向上を目的として、市内在住・在勤・在学の方を対象に手話通訳奉仕員を養成するための講習会を開催しています。