日常生活用具給付事業
事業の概要
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方や難病患者等に対し、日常生活の利便を図るため、障がいの内容や程度に応じて日常生活用具費を一部助成します。
給付対象者
在宅の障害者(児)及び小児慢性特定疾病児
注)一部、在宅以外(入院中又は施設入所中)でも支給の対象となる用具があります。また、用具の種目ごとに要件がございます。くわしくは次の「日常生活用具給付種目、給付対象者、基準額等(PDFファイル)」をご覧ください。
給付種目、基準額等
給付種目等については下記を参照して下さい。
日常生活用具給付種目、給付対象者、基準額等(PDFファイル:353.5KB)
(注意事項)
1.事前申請となります。給付決定前に購入した用具については、給付の対象になりません。
2.それぞれの用具に定められている基準額を超える部分については、全額自己負担となります。
3.原則として費用の1割は自己負担となりますが、所得状況に応じて自己負担額の上限額が設定されています。くわしくは障がい長寿課までご確認ください。
4.医師からの意見書等が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
お持ちいただくもの
1.障害者手帳
2.見積書
3.市民税額等を証明するもの
4.パンフレット(日常生活用具の種類に応じて必要になります。写しでも可)
5.マイナンバーが確認できるもの
更新日:2024年07月01日