日常生活用具給付事業

更新日:2024年07月01日

事業の概要

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方や難病患者等に対し、日常生活の利便を図るため、障がいの内容や程度に応じて日常生活用具費を一部助成します。

給付対象者

在宅の障害者(児)及び小児慢性特定疾病児

注)一部、在宅以外(入院中又は施設入所中)でも支給の対象となる用具があります。また、用具の種目ごとに要件がございます。くわしくは次の「日常生活用具給付種目、給付対象者、基準額等(PDFファイル)」をご覧ください。

給付種目、基準額等

給付種目等については下記を参照して下さい。

日常生活用具給付種目、給付対象者、基準額等(PDFファイル:353.5KB)

 

(注意事項)

1.事前申請となります。給付決定前に購入した用具については、給付の対象になりません。

2.それぞれの用具に定められている基準額を超える部分については、全額自己負担となります。

3.原則として費用の1割は自己負担となりますが、所得状況に応じて自己負担額の上限額が設定されています。くわしくは障がい長寿課までご確認ください。

4.医師からの意見書等が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。

 

お持ちいただくもの

1.障害者手帳

2.見積書

3.市民税額等を証明するもの

4.パンフレット(日常生活用具の種類に応じて必要になります。写しでも可)

5.マイナンバーが確認できるもの

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 障がい長寿課 障がい給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5320
ファックス:098-856-7046
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