令和6年以降の年分のおむつ代の医療費控除の事項証明書の発行について

更新日:2025年01月01日

おむつ代の医療費控除事項証明書とは

介護保険の要介護認定をうけており、下記の事項に該当する方について、当該年に作成された介護認定にかかる主治医意見書をもとに市がおむつ代の医療費控除事項証明書を発行します。
所得税や市民税・県民税の申告の際に、この証明書を添付することで、本人又はその扶養者が、おむつ代の医療費控除を受けることができます。

 申告をする対象年に要介護等の認定を行った市町村で申請を行ってください。

※令和5年以前の年分の医療費控除申告については取り扱いが異なりますので、詳細は下記リンク「令和5年以前の年分のおむつ代の医療費控除の事項証明書の発行について」をご覧ください。

 

参照:「令和5年以前の年分のおむつ代の医療費控除の事項証明書の発行について」

 

おむつ代の医療費控除を初めて受ける方

主治医意見書は,おむつを使用したその年に受けていた要介護認定,及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

※有効期間が連続しているものに限ります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

主治医意見書は,おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は,その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

要件について

  1. 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
  2. 豊見城市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。

    • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1,B2,C1,若しくはC2であること。
    • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること,又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

上記に該当しない方については市が証明書を発行することができませんが、医師の証明書により、おむつ代の医療費控除を受けることができますので主治医にご相談下さい。「おむつ使用証明書」の様式は下記からダウンロードできます。

様式:おむつ使用証明書(医師用)

申請について

申請の際には、窓口にお越しの方の身分証等を確認の上「おむつ代の医療費控除事項証明申請書」をご提出いただきます。
「おむつ代の医療費控除事項証明申請書」は、障がい長寿課介護長寿班(9-⓵)の窓口に用意しております。また、様式は以下のリンクでもダウンロードできます。

様式:おむつ代の医療費控除証明申請書(PDFファイル:66KB)

お問い合わせ

介護長寿班 電話番号:098-856-4292

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-856-4292
ファックス:098-856-7876
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