セーフティネット保証5号【業況の悪化している業種(全国的)】
経済産業省は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号を実施しています。
事業所の所在地が本市にある中小企業者で、下記の要件を満たす方は申請することができます。
内容(保証条件)
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:80%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で最大2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)
セーフティネット保証5号の概要 (PDFファイル: 465.0KB)
認定基準
国の指定業種(四半期毎に改定あり)に属する中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと
(1)売上高要件・創業者要件
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 指定事業と指定業種に属さない事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占め、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(2)原油高要件
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
(3)利益率要件
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
申請方法
電子による申請(SNポータル)
紙による申請
紙による申請は以下(1)(2)(3)の資料をご用意ください。
(1)計算書、認定申請書
事業内容や状況によって、様式が8種類あります。該当するものを1つ選んで申請をお願いします。
(イ)売上高減少の様式(最近の3ヶ月の売上実績が前年同期と比較して減少している場合)
【通常】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に該当する)
【通常】指定業種と非指定業種を兼業している場合
【創業者】指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(※業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満)
【創業者】指定業種と非指定業種を兼業している場合(※業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満)
(ロ)原油高の様式(原油・石油製品の価格上昇により影響を受けている場合)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に該当する)
指定業種と非指定業種を兼業している場合
(ハ)利益率減少の様式(外的要因による費用増加で営業利益率が減少している場合)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に該当する)
指定業種と非指定業種を兼業している場合
代理人申請の場合は委任状の提出もお願いします。
(2)「売上高推移表」に記入した月別の売上高の減少が確認できる資料の写し
下記例を参考に、いずれか1つをご提出ください。
例:直近および前年分の試算表(月別)、売上台帳(月別)、損益計算書(月別)、勘定科目残高一覧表(月別)、元帳、通帳写し、法人事業概況説明書(表裏両面)、青色申告決算書(表裏両面)など
(3)事業所の所在地が確認できる資料
- 法人:履歴事項全部証明書(最新のもの) 等
- 個人事業主:確定申告書(直近のもの) 等
申請(提出)方法
- 窓口申請の提出先
豊見城市役所 商工観光課(4階)
受付時間 平日(祝日を除く) 午前8時30分~11時30分・午後1時~4時30分(昼11時30分~13時を除く)
- 郵送申請の送付先(特定記録郵便又はレターパックライトを推奨しております。)
〒901-0292 豊見城市宜保一丁目1番地1 商工観光課 セーフティネット保証担当
- 上記の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします。(発行までに数日かかります)
- 必要書類の不足や記載不備、内容の疑義等がありますと、認定書発行が遅れる可能性がございますのでご留意ください。
- 申請書の受理後に、電話にて内容確認を行うことがあります。必ず連絡先の記入をお願いいたします。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 本認定の有効期間内(認定決定日から30日間)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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更新日:2026年06月08日