新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について

更新日:2024年01月31日

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者が金融機関で借り入れを行う際に、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。
本制度による融資申し込みにあたっては、新型コロナウイルス感染症による売上高の減少等について、本市の認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

指定期間の延長と資金使途の限定について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間(市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間)については、調査および要請を踏まえ随時延長が行われます。詳細はこちらをご確認ください。

 

取り扱いの変更点

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

令和5年8月30日更新 中小企業庁HP(外部サイト)

内容(保証条件)

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:100%保証
  3. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

認定の条件

事業所の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)が豊見城市にある中小企業者で、下記の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。

  • (イ)申請者が、指定地域において3か月以上継続して事業を行っていること。(※1年以上継続の要件から運用緩和しました
  • (ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  • (ハ)沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。

 

認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるよう、次のように認定基準の運用が緩和されました。

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

「最近1か月」の売上高等の要件緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、売上高等の要件を緩和します。

具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月を含む6か月間」の平均売上高等と前年同期間の平均売上高等を比較することが可能となります。

なお、この場合は「最近6か月間の各月売上高」と「前年同期間の各月売上高」が確認できる資料(試算表、損益計算書、売上台帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書などの写し)をご提出ください。

また、申請書類につきましては、適宜、「最近1か月間」と記載のあるところを「6か月間(●月~●月)の平均」に修正してご利用ください。

また、この要件緩和の対象には、上記「認定基準の運用緩和について」の対象である”前年実績の無い創業者”や”前年以降店舗や業容拡大してきた事業者”等(但し、最近1か月売上と最近3か月平均売上との比較の場合は除く。)も含みます。

前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月について

 最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前(前々年)同期の月を比較対象とします。

例1 申請月が令和3年3月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年2月以降の場合

 最近1か月は原則「令和3年2月」、その後の2か月間は「令和3年3月と4月」とします。比較する前年同期は、成31年2月と3月と4月」とします。これは、「令和2年2月」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前(前々年)同期である「平成31年2月、3月、4月」を比較対象とするためです。

例2 申請月が令和3年3月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降の場合

 最近1か月は原則「令和3年2月」、その後の2か月間は「令和3年3月と4月」とします。比較する前年同期は、令和2年2月と3月」と「平成31年4月」とします。これは、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降であるため「令和2年4月」は比較対象とできず、その直前(前々年)同期である「平成31年4月」を比較対象とするためです。

例3 申請月が令和3年5月であり、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降の場合

 最近1か月は原則「令和3年4月」、その後の2か月間は「令和3年5月と6月」とします。比較する前年同期は、平成31年4月」と「令和元年5月と6月」とします。これは、同感染症の影響を受けたのが令和2年4月以降であるため「令和2年4月以降」は比較対象とできず、その直前(前々年)同期である「平成31年4月、令和元年5月、6月」を比較対象とするためです。

申請方法

電子による申請(SNポータル)

紙による申請

紙による申請は以下資料をご用意ください。

(1)売上高推移表、認定申請書

以下様式のうちいずれか1つをお使いください。

※シートが複数ありますのでご注意ください

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある場合は以下の様式をお使いください。

代理人申請の場合は委任状の提出もお願いします。

(2)「売上高推移表」に記入した月別の売上高の減少が確認できる資料の写し

下記例を参考に、いずれか1つをご提出ください。

例:直近および前年分の試算表(月別)、売上台帳(月別)、損益計算書(月別)、勘定科目残高一覧表(月別)、元帳、通帳写し、法人事業概況説明書(表裏両面)、青色申告決算書(表裏両面)など

(3)事業所の所在地が確認できる資料

  • 法人:履歴事項全部証明書(最新のもの) 等
  • 個人事業主:確定申告書(直近のもの) 等

申請(提出)方法

  • 窓口申請の提出先

豊見城市役所 産業振興課(4階)
受付時間 平日(祝日を除く) 午前8時30分~11時30分・午後1時~4時30分(昼11時30分~13時を除く)

  • 郵送申請の送付先(特定記録郵便又はレターパックライトを推奨しております。)

〒901-0292 豊見城市宜保一丁目1番地1 産業振興課 セーフティネット保証担当

 

  1. 上記の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします。(発行までに数日かかります)
  2. 必要書類の不足や記載不備、内容の疑義等がありますと、認定書発行が遅れる可能性がございますのでご留意ください。(不備がない場合は、受理から3~4日程度で発送します。)
  3. 申請書の受理後に、電話にて内容確認を行うことがあります。必ず連絡先の記入をお願いいたします。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 本認定の有効期間内(認定決定日から30日間)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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