償却資産(固定資産税)に対する課税について

更新日:2023年11月28日

償却資産(固定資産税)とは

 固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
 地方税法第383条の規定により事業用資産(償却資産)をお持ちの方は、資産の多少に関係なく、償却資産がある所在地の市町村に毎年1月1日現在の所有状況(資産の名称、取得年月、取得価額、耐用年数など)を申告しなければならないとされています。
 償却資産の申告については、「令和6年償却資産申告について(固定資産税)」をご確認ください。

償却資産の種類

  1. 構築物
  2. 機械及び装置
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具
  6. 工具、器具及び備品

下記に掲げる資産も申告対象です。

  1. 建設仮勘定で経理されている資産
  2. 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
  3. 償却済資産(減価償却を終えた資産)
  4. 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
  5. 未稼働資産(既に完成しているが、まだ稼働していない資産)
  6. 資本的支出としての改良費(新たな取得資産とみなされ、本体とは独立した資産)

申告の対象とならない資産

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
  2. 生物(観賞用・興行用生物は申告が必要です。)
  3. 無形固定資産(例:商標権、営業権、ソフトウェア等)
  4. 棚卸資産(例:貯蔵品、商品等)
  5. 繰延資産(例:創立費、開業費等)
  6. 取得価額が10万円未満又は耐用年数が1年未満の償却資産で一時に損金又は必要な経費に算入される資産
  7. 取得価額が20万円未満の償却資産で3年間で一括して損金又は必要な経費に算入される資産

償却資産の評価方法

 申告していただいた償却資産の取得年月、取得価額および耐用年数を基本にして、旧定率法(固定資産評価基準に定める減価率による)により賦課期日(毎年1月1日)現在の評価額を算出します。

  • 前年中に取得のもの(1年目)
    評価額 = 取得価額 × 前年取得のものの減価残存率
  • 前年前に取得のもの(2年目以降)
    評価額 = 取得価額 × 前年取得のものの減価残存率

 以後、毎年この方法により計算し評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%を評価額とします。

(例)取得価額1,200,000円、耐用年数8年の機械を令和3年6月取得した場合(8年目の減価残存率:1年目/0.875、2年目以降/0.75)

  • (1年目) 1,200,000 × 0.875 = 1,050,000
  • (2年目以降) 1,050,000 × 0.75 = 787,500
  • (限度額) 1,200,000 × 0.05(5%) =60,000

課税標準額・税額の算出方法

 上記の評価方法により算定された評価額が、賦課期日現在の償却資産の価額(評価額)として償却資産課税台帳に登録されます。評価額の合計額から千円未満切り捨てたものが課税標準額となります。

課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額(百円未満切り捨て)

免税点

償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、償却資産に対して課税されません。
償却資産が少額で150万円未満であったとしても、申告はしなければならないとされています。

非課税・課税標準の特例

  1. 非課税該当資産について
    地方税法第348条、同法附則第14条に規定する一定要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。
    非課税の資産を所有している場合でも申告をお願いしております。申告の際は、申告用紙に非課税の記載と根拠条文の記載をお願いします。
  2. 課税標準の特例の適用を受ける資産について
    地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定要件を備えた償却資産は固定資産が軽減されます。
    適用を受けるには、申告の際に資料(認定書・届出書・許可証等の写し 等)を添付してください。
    課税標準の特例は、適用条件の変更や毎年の税制改正により新設、廃止があるためご注意ください。

 先端設備の導入に係る課税標準の特例(地方税法附則第64条)に関し、特例を適用するためには資産を購入する前に事前の認定が必要となりますのでご注意ください。
 詳しくは、「中小企業の設備投資を支援します(先端設備等導入制度による支援)」を参照してください。

固定資産税の課税免除について

「固定資産税の課税免除について(事業者向け)」をご確認ください。

実地調査のお願い

 申告書受理後、地方税法第353条及び第408条に基づいて実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。
 実地調査は、事業に関する帳簿書類(固定資産台帳、決算書、税務書類等)を拝見させていただき、申告内容との照合や確認などを行います。
 その際、修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は、資産の取得年次に応じて過年度に遡ってお願いすることもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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