令和7年度償却資産申告について(固定資産税)

更新日:2024年12月02日

償却資産申告の義務

豊見城市内に償却資産を所有する場合、毎年1月1日現在の償却資産を豊見城市長に申告する義務があります。
「豊見城市内で事業を営み、事業の用に供することができる資産の所有者」や「豊見城市内に事業用として貸しつけている資産の所有者」は、償却資産申告をしてください。

申告方法

下記の各様式をダウンロードし、豊見城市税務課に提出してください。
申告期間中は窓口の混雑が予想されますので、郵送や電子申告(eLTAX(エルタックス))での申告にご協力ください。
郵送による提出の場合、料金不足にならないようご注意ください。
申告書作成にあたっては、手引きを参照してください。

電子申告(eLTAX(エルタックス))

 豊見城市では、市税における手続きをインターネットを利用して電子的に行う電子申告eLTAX(エルタックス)での申告も受け付けています。
 詳細は、下記のホームページにてご確認ください。

様式等

申告期間

令和7年1月6日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日) 郵送による提出の場合、必着。

毎年1月31日までに申告しなければならないと規定されています。(地方税法第383条)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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