先端設備等導入計画について

更新日:2025年04月03日

1.「先端設備等導入計画」制度の概要

中小企業が、労働生産性向上や賃上げ促進のために「先端設備等導入計画」を先端設備導入前に策定・申請し、国からの同意を受けた市町村より認定を受けることで、金融支援や税制特例を受けることができる制度です。

導入促進基本計画について(市から国へ)

平成30年06月06日 生産性向上特別措置法施行

平成30年07月02日 国の同意を受け3年間の「先端設備等導入計画」開始

令和03年06月16日 制度根拠が中小企業等経営強化法へ移管

令和03年07月02日 2年間の計画延長同意を受ける(令和05年07月01日まで)

令和05年07月02日 新計画を策定し国の同意を受ける(令和07年07月01日まで)

令和07年04月01日 新計画を策定し国の同意を受ける(令和09年03月31日まで)                    ※先端設備等導入計画の認定条件改正に伴い、前計画施行中に変更協議を行う

先端設備等導入計画について(事業者から市へ)

中小企業が3〜5年の期間内に、年平均投資利益率5%以上が見込まれる設備等を導入し、労働生産性を年平均3%以上向上させる計画について認定審査を行い、金融支援を促すものです。

合わせて、従業員の賃上げを1.5%以上行うことで税制特例も受けられます。

認定により受けられる支援

1.資金調達時における金融支援

民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を活用することができます。

2.生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の税制特例

従業員の賃上げ方針を明示することにより、設備等に対する固定資産税が軽減されます。

1.5%以上の賃上げ方針を従業員に示した場合 期間:3年間 軽減率:1/2

3.0%以上の賃上げ方針を従業員に示した場合 期間:5年間 軽減率:1/4

※固定資産税の税制特例は、所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当します。この場合は、固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小企業者等に還元することになります。

その他、制度の詳細等については、以下をご覧ください。

2.先端設備等導入計画の申請について

申請・認定までの流れ

  • 導入する設備の取得日や常時使用従業員数など、申請要件を確認する。                            ※例:認定前の設備導入は例外なく「不認定」となります。
  • 認定経営革新等支援機関による導入計画の確認を受ける。                                                 認定経営革新等支援機関検索システムへのリンクはこちら                                           ※税制特例も受けたい場合は投資計画についても確認を受ける。
  • 従業員の賃上げ方針表明書を用意する。(税制特例も受けたい場合)
  • 見積書の写しを用意する。(自己資金による調達の場合)                                                    ※リース契約による調達の場合はリース契約書の写しと                                                          固定資産税軽減額計算書(リース事業協会発行)の写しを用意する。
  • チェックシートを参照し、漏れ・不備等がないか確認した後に、申請書一式を提出する。
  • 認定審査を経て認定となりましたら、メール等にてお知らせいたします。

新規申請に必要な書類

新規申請に必要な書類は下記の中小企業庁のHPよりダウンロードください。                       「新規申請提出チェックシート」もご活用ください。

※令和7年4月1日より申請様式等は変更されております。                                                                旧様式は使用できませんのでご注意ください。

3.計画認定後の変更申請について

計画認定後、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は不要です。

変更申請に必要な書類

変更申請に必要な書類は下記の中小企業庁のHPよりダウンロードください。                       「変更申請提出チェックシート」もご活用ください。

※令和7年4月1日より申請様式等は変更されております。                                                                旧様式は使用できませんのでご注意ください。

※以前に認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。                              変更・追記部分は、わかりやすいように下線を引いてください。

4.お問い合わせ

  • 先端設備等導入計画に関すること...商工観光課 098-850-5876
  • 税制支援に関すること...税務課 098-850-0245

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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