固定資産税の課税免除について(事業者向け)

更新日:2023年03月30日

 豊見城市では、沖縄県の自立的発展と豊かな住民生活を実現するために制定された沖縄振興特別措置法の目的をふまえ、同様に豊見城市における産業の振興と雇用の増大を図ることを目的として豊見城市固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、固定資産税の課税免除を実施しています。

 沖縄振興特別措置法に定める地域で、豊見城市が対象の地域は、以下の地域です。

  • 観光地形成促進地域
  • 産業イノベーション促進地域
  • 情報通信産業振興地域
  • 国際物流拠点産業集積地域

課税免除変更点

 令和4年3月31日に成立した「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律」により、沖縄振興特別措置法における課税免除の制度が変更となりました。
 それに伴い、令和4年4月1日より「豊見城市固定資産税の課税免除に関する条例」も変更となりました。

 経過措置として、令和4年8月1日から新設又は増設した資産に関して、新制度での運用を開始いたします。
 上記期間の前に新設又は増設した資産に関しては、旧制度での適用となります。

 新制度での主な変更点は以下2点となります。

  1. 課税免除を適用するためには措置実施計画の認定(県知事)及び確認(主務大臣)が必要となります。
    (豊見城市が対象の地域、観光地形成促進地域・産業イノベーション促進地域・情報通信産業振興地域・国際物流拠点産業集積地域の4地域全てで認定と確認が必要となります。)
    • 【手続きの概要】
      1. 特例の対象となる認定申請書を知事に申請
      2. 知事の認定を受ける
      3. 知事の認定を受けた措置実施計画の実施によって見込まれる付加価値額の目標値等を主務大臣に申請し確認を受ける
      4. 主務大臣の確認を受ける
      5. 措置実施計画に基づき設置投資等を実施
      6. 税務申告
    • 注意事項
      当制度の税制上の特例措置を受けるためには、対象資産の取得・供用開始の前に、知事の措置実施計画の認定及び主務大臣の確認が必要となります。
  2. 対象事業・施設の増加と減少

詳細については、下記ホームページよりご確認ください。

 固定資産税の課税免除申請を予定している事業者につきましては、提出資料等一覧表(PDF)をご確認ください。
 確認作業に時間を要するため1月中の提出にご協力くださいますようお願い申し上げます。

提出資料

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0245
ファックス:098-850-1701
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