特定施設設置届出について

更新日:2026年09月10日

特定施設とは

騒音規制法・振動規制法では、工場及び事業場の設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設としています。
特定施設を設置しようとする者は事前に届出が必要になります。

特定施設一覧

届出の種類及び届出様式

騒音

騒音
届出様式 概要・届出時期 添付書類

様式第1

特定施設設置届出書(Wordファイル:16.1KB)

新しく特定施設を設置しようとするとき

(特定施設の設置工事開始の30日前まで)

・騒音の防止の方法

・特定施設の配置図

・特定工場付近の見取り図

・特定施設の仕様書

・敷地境界での騒音値の予測計算書

様式第2

特定施設使用届出書(Wordファイル:14.9KB)

すでに特定施設を設置しているとき

(当該事項が発生した日から30日以内)

同上

様式第3

特定施設の種類ごとの数変更届出書(Wordファイル:15.1KB)

すでに特定施設として届出をしているが、その数を変更しようとするとき

(当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで)

様式第4

騒音の防止の方法変更届出書(Wordファイル:14.2KB)

騒音の防止の方法を変更しようとするとき

(当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで)

・騒音の防止の方法

様式第6

氏名等変更届出書(Wordファイル:14.1KB)

特定施設設置届出の内容に変更があったとき

(届出事項の変更があった日から30日以内)

様式第7

特定施設使用全廃届出書(Wordファイル:14.1KB)

特定施設のすべての使用を廃止したとき

(使用を廃止した日から30日以内)

様式第8

承継届出書(Wordファイル:14.3KB)

特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき

(承継があった日から30日以内)

 

振動

振動
届出様式 概要・届出時期 添付書類

様式第1

特定施設設置届出書(Wordファイル:19.2KB)

新しく特定施設を設置しようとするとき

(特定施設の設置工事開始の30日前まで)

・振動の防止の方法

・特定施設の配置図

・特定工場付近の見取り図

・特定施設の仕様書

・敷地境界での振動値の予測計算書

様式第2

特定施設使用届出書(Wordファイル:18KB)

すでに特定施設を設置しているとき

(当該事項が発生した日から30日以内)

同上

様式第3

(特定施設の種類及び能力ごとの数/特定施設の使用の方法)変更届出書(Wordファイル:17.3KB)

すでに特定施設として届出をしているが、その数を変更しようとするとき又はその使用方法を変更しようとするとき

(当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで)

様式4

振動の防止の方法変更届出書(Wordファイル:14.2KB)

振動の防止の方法を変更しようとするとき

(当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで)

・振動の防止の方法

様式第6

氏名等変更届出書(Wordファイル:14KB)

特定施設設置届出の内容に変更があったとき

(届出事項の変更があった日から30日以内)

様式第7

特定施設使用全廃届出書(Wordファイル:13.9KB)

特定施設のすべての使用を廃止したとき

(使用を廃止した日から30日以内)

様式第8

承継届出書(Wordファイル:14.3KB)

特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき

(承継があった日から30日以内)

 

規制基準

騒音についての規制基準

騒音規制基準値詳細
  午前8時から午後6時まで
  • 午前6時から午前8時まで
  • 午後6時から午後9時まで
午後9時から午前6時まで
第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第3種区域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種区域 65デシベル 60デシベル 55デシベル

振動についての規制基準

振動規制基準値詳細
  午前8時から午後7時まで 午後7時から午前8時まで
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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