特定施設設置届出について
特定施設とは
騒音規制法・振動規制法では、工場及び事業場の設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設としています。
特定施設を設置しようとする者は事前に届出が必要になります。
特定施設一覧
提出書類
- 特定施設設置届出書 (騒音様式) (振動様式)
- 周辺の見取り図
- 施設の配置図
- 施設の構造等
- 騒音または振動の防止方法
- 騒音または振動の予想計算書
- 施設の仕様書
規制基準
騒音についての規制基準
午前8時から午後6時まで |
|
午後9時から午前6時まで | |
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第1種区域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
振動についての規制基準
午前8時から午後7時まで | 午後7時から午前8時まで | |
---|---|---|
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日