特定施設設置届出について

更新日:2023年02月01日

特定施設とは

騒音規制法・振動規制法では、工場及び事業場の設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設としています。
特定施設を設置しようとする者は事前に届出が必要になります。

特定施設一覧

提出書類

  1. 特定施設設置届出書 (騒音様式) (振動様式)
  2. 周辺の見取り図
  3. 施設の配置図
  4. 施設の構造等
  5. 騒音または振動の防止方法
  6. 騒音または振動の予想計算書
  7. 施設の仕様書

規制基準

騒音についての規制基準

騒音規制基準値詳細
  午前8時から午後6時まで
  • 午前6時から午前8時まで
  • 午後6時から午後9時まで
午後9時から午前6時まで
第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第3種区域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種区域 65デシベル 60デシベル 55デシベル

振動についての規制基準

振動規制基準値詳細
  午前8時から午後7時まで 午後7時から午前8時まで
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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