特定施設設置届出について
特定施設とは
騒音規制法・振動規制法では、工場及び事業場の設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設としています。
特定施設を設置しようとする者は事前に届出が必要になります。
特定施設一覧
届出の種類及び届出様式
騒音
| 届出様式 | 概要・届出時期 | 添付書類 |
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様式第1 |
新しく特定施設を設置しようとするとき (特定施設の設置工事開始の30日前まで) |
・騒音の防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場付近の見取り図 ・特定施設の仕様書 ・敷地境界での騒音値の予測計算書 |
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様式第2 |
すでに特定施設を設置しているとき (当該事項が発生した日から30日以内) |
同上 |
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様式第3 |
すでに特定施設として届出をしているが、その数を変更しようとするとき (当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで) |
― |
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様式第4 |
騒音の防止の方法を変更しようとするとき (当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで) |
・騒音の防止の方法 |
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様式第6 |
特定施設設置届出の内容に変更があったとき (届出事項の変更があった日から30日以内) |
― |
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様式第7 |
特定施設のすべての使用を廃止したとき (使用を廃止した日から30日以内) |
― |
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様式第8 |
特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき (承継があった日から30日以内) |
― |
振動
| 届出様式 | 概要・届出時期 | 添付書類 |
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様式第1 |
新しく特定施設を設置しようとするとき (特定施設の設置工事開始の30日前まで) |
・振動の防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場付近の見取り図 ・特定施設の仕様書 ・敷地境界での振動値の予測計算書 |
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様式第2 |
すでに特定施設を設置しているとき (当該事項が発生した日から30日以内) |
同上 |
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様式第3 |
すでに特定施設として届出をしているが、その数を変更しようとするとき又はその使用方法を変更しようとするとき (当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで) |
― |
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様式4 |
振動の防止の方法を変更しようとするとき (当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで) |
・振動の防止の方法 |
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様式第6 |
特定施設設置届出の内容に変更があったとき (届出事項の変更があった日から30日以内) |
― |
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様式第7 |
特定施設のすべての使用を廃止したとき (使用を廃止した日から30日以内) |
― |
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様式第8 |
特定施設に係る届出をした者の地位を承継したとき (承継があった日から30日以内) |
― |
規制基準
騒音についての規制基準
| 午前8時から午後6時まで |
|
午後9時から午前6時まで | |
|---|---|---|---|
| 第1種区域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
| 第2種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
| 第3種区域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
| 第4種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
振動についての規制基準
| 午前8時から午後7時まで | 午後7時から午前8時まで | |
|---|---|---|
| 第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
| 第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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更新日:2026年09月10日