騒音・振動・悪臭について

更新日:2024年04月25日

騒音・振動・悪臭に関する規制について

平成24年度より、騒音に係る環境基準の地域類型の指定、騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定について、下記のとおり定めております。

騒音に係る環境基準

騒音規制法

規制基準値

騒音規制基準値詳細
  午前8時から午後6時まで
  • 前6時から午前8時まで
  • 午後6時から午後9時まで
午後9時から午前6時まで
第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第3種区域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種区域 65デシベル 60デシベル 55デシベル

振動規制法

規制基準値

振動規制基準値詳細
  午前8時から午後7時まで 午後7時から午前8時まで
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 65デシベル 60デシベル

悪臭防止法

規制基準値

悪臭規制基準値詳細
  A区域 B区域 C区域
許容限度(臭気指数) 15 18 21

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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