セグロウリミバエによる農作物被害を防止するため、本島外に出荷する際には移動検査(申請)が必要になります!

更新日:2025年03月26日

移動制限の内容

令和7年4月14日からは、生産者の皆さまは、沖縄本島内で生産されたセグロウリミバエが寄生するおそれがある植物(移動制限の対象となる植物)を本島外に移動(出荷)する場合には、市町村(※)への検査申請が必要となります。植物防疫官が実施する検査に合格したもののみ、本島外への移動(出荷)が可能となります。


植物防疫官の検査を受けていない移動制限植物であっても、本島内で消費することができます。
令和7年4月13日以前であっても、セグロウリミバエが寄生、寄生しているおそれがある植物は、本島外への移動(出荷)を制限をすることがあります。

 

※申請フォーム又は申請様式については、下記移動制限果実等移動検査申請書をご確認下さい。

移動制限の対象となる植物(移動制限植物)

【生果実】
(野菜)
うり科植物(ゴーヤー、カボチャ(ズッキーニを含む)、ヘチマ、スイカ、トウガン、キュウリ、メロン、モーウイ、シロウリ、マクワウリ、ユウガオ、ハヤトウリなど)、いんげんまめ(サヤインゲン)、とうがらし、ピーマン(パプリカ含む)、トマト(ミニトマト含む)など
(注)オクラ、レタス、ナスは、移動制限植物ではありません。
(果樹)
パッションフルーツ、パパイヤ(野菜パパイヤ含む)、ぱらみつ、ばんじろう(グァバ)、ドラゴンフルーツ、ふともも、まれいふともも、すもも、なんようざくら、ノニなど
(注)マンゴウ、バナナ、パインアップルは、移動制限植物ではありません。
【花】
上記の野菜及び果樹

移動制限果実等移動検査申請書(令和7年3月31日から申請受付開始)

【申請書提出方法】

・QRコードからインターネットによる提出

・申請書を記入し、豊見城市役所3F農林水産課へ提出

 

移動制限果実等移動検査申請書申請フォーム(3月31日AM8:30より入力可能

https://logoform.jp/form/MfJx/969161

申請フォーム

上記URL又はQRコードから申請してください。

セグロウリミバエについて

令和6年3月以降、国内未定着の害虫であるセグロウリミバエ(以下、本種)が県内各地で発見されております。

本種はウリ科等の農作物に大きな被害を及ぼす恐れがあることから、沖縄県より本種の根絶に向けた防除に下記のとおりご協力をお願いいたします。

・当面のあいだ、家庭菜園でのウリ科植物の栽培自粛。

・不要なウリ科果実を庭先や畑に放置せず、ビニールで密閉処分。

・食用栽培する場合は、農薬の散布や果実が未熟なうちに袋がけをする。

・上記対策を実施していないウリ科果実は、当面、地域から持ち出さないでください。

セグロウリミバエが発見されましたセグロウリミバエの蔓延を防ぐため県から皆様へのおねがい県から皆様へのおねがい2

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農林水産課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5305
ファックス:098-856-3968
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