青年等就農計画(認定新規就農者)制度について

更新日:2023年02月01日

1 趣旨

青年等就農計画制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して支援措置を重点的に講じようとするものです。

主な支援措置

  • 経営発展支援事業
  • 経営開始資金
  • 新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
  • 農業経営基盤強化準備資金

2 申請要件

  1. 市内において、新たに農業経営を営もうとする、又は開始してから5年以内の青年等(注釈)であること
    (注釈)青年等とは以下のいずれかに当てはまる方です。
    • (ア)青年(原則18歳以上45歳未満)
    • (イ)特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
      1. 商工業その他事業の経営管理に3年以上従事した者
      2. 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
      3. 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
      4. 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
      5. a~dに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
    • (ウ)(ア)、(イ)に掲げる者が役員の過半数を占める法人
  2. 10アール(約300坪)以上の経営農地を所有している、又は賃借権(農地法3条許可、利用権設定等)の設定を受けて借りていること
    (農地の所有権又は賃借権の設定を受けることが確実である場合も可)

3 認定基準

  1. 就農計画が市の基本構想に照らし適切なものであること(農業所得や労働時間など)
    • (ア)主たる従事者1人あたりの年間農業所得175万円以上
    • (イ)主たる従事者1人あたりの年間労働時間1200時間以上
      農業経営を開始して5年後までに、これらの経営目標を達成できるような実現可能な計画であること
  2. 計画達成の見込みが確実であること

4 申請期間

随時

ただし、経営開始資金、経営発展支援事業に係る申請の前提として当該計画の認定を受けようとする場合は事前に農林水産課へ相談のうえ申請下さい。

5 申請書類

各様式はクリックしてダウンロードできます。

  1. 青年就農計画認定申請書 記入要領及び記入例をよく確認し作成すること。
  2. 青年等就農計画認定添付資料(資金申請用)
  3. 同意書
  4. 履歴書
  5. 農地一覧表及び機械・施設一覧表
  6. 農地の権利を証明するもの(所有:登記簿謄本・公図、借地:農地法3条許可証の写し・利用権の設定が確認できる書類等)
  7. 初めて農地を取得した証明(所有:登記簿謄本・公図、借地:農地法3条許可証の写し・利用権の設定が確認できる書類等)
  8. 初めて主要な資産を取得した証明(領収書等)
  9. 初めて本人名義で取引した証明(出荷伝票等)

6 計画の作成・認定の流れ

  1. 申請者が申請書類を市に提出
  2. 市は審査会を開催し、就農計画等を審査
  3. 市は計画を認定後、申請者に通知
  4. 認定を受けた方(認定新規就農者)は、経営指標に基づく自己チェックを毎年行い、チェック結果を市町村へ提出
  5. 市は、チェック結果の報告を踏まえ、計画達成のためのフォローアップを必要に応じて行う

7 その他

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農林水産課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5305
ファックス:098-856-3968
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