経営開始資金(旧農業次世代人材投資資金(経営開始型))について

更新日:2023年04月17日

1. 内容

 経営開始1~3年目に年間一人につき150万円を交付します。

交付スケジュール(例)

採択年度 3月:75万円交付

2年目 9月:75万円交付、3月:75万円交付

3年目 9月:75万円交付、3月:75万円交付

4年目 9月:75万円交付 交付終了

交付を受けるためには下記交付要件を満たし、審査(経営農地での面談等)を受ける必要があります。

2. 交付要件(交付対象者の主な要件)

 以下の要件を全て満たす必要があります。

(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること

認定新規就農者となるには、青年等就農計画の認定を受ける必要があります。

(2)平成31年4月以降に農業経営を開始していること

農業経営開始時期とは1.農地の取得時期、2.主要な資産の取得時期、3.本人名義の取引開始時期のうち、最も早い時期を経営開始時期とします。

(3)独立・自営就農であること

自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。

  • (ア)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
  • (イ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
  • (ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
  • (エ)農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
  • (オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。

また、経営の全部又は一部を継承する(親からの経営継承等)場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負うと認められる青年等就農計画等であると市長に認められること。

(4)青年等就農計画等(注釈1)が以下の基準に適合していること

独立・自営就農5年後には、農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
(注釈1)農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画に経営開始資金申請追加書類を添付したもの

(5)人・農地プランへの位置づけ等

市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(6)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していない、また、雇用就農資金による助成又は経営継承・発展支援事業による助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと

(7)原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

(8)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は,園芸施設共済,民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している,又は加入することが確実と見込まれること。

(9)就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(10)10アール(約300坪)以上の経営農地を所有している、又は貸借権の設定(農地法3条許可、基盤強化法の利用権設定等)を受けて借りていること

(11)市税・国保税の滞納がないこと

3. 注意事項

  1. 申請しても必ず交付されるものではなく、計画の内容や面接等の審査により、予算の範囲内で交付対象者を決定します。
  2. 本年度交付対象となった方でも、次年度以降必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。
  3. 交付対象者となった場合は毎年7月及び1月までに直近6ヶ月の就農状況報告を提出する必要があります。​​​​

 就農状況報告には日誌、帳簿、決算書、出荷伝票などの添付が必要となります。

4. 申請期間

事業の募集は沖縄県の要望調査に合わせて実施します。要望調査の案内がありましたら、別途お知らせします。

5. 申請書類

(1)青年等就農計画認定申請関係書類

  1. 青年就農計画認定申請書
  2. 青年等就農計画認定添付資料(資金申請用)
  3. 同意書
  4. 履歴書
  5. 農地一覧表及び機械・施設一覧表
  6. 農地の権利を証明するもの(所有:登記簿謄本・公図、借地:農地法3条許可証の写し・利用権の設定が確認できる書類等)
  7. 初めて農地を取得した証明(所有:登記簿謄本・公図、借地:農地法3条許可証の写し・利用権の設定が確認できる書類等)
  8. 初めて主要な資産を取得した証明(領収書等)
  9. 初めて本人名義で取引した証明(出荷伝票等)

(2)経営開始資金申請追加資料

  1. 経営開始資金申請追加資料
  2. 収支計画
  3. 離職票の原本(離職票の提示が可能な場合)
  4. 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合) の写しなど)
  5. 自分名義の営農状況を管理する通帳の写し
  6. 前年の世帯全員の所得証明書
  7. 身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し)

(3)その他必要書類

すでに出荷を行っている場合は、帳簿、確定申告Bの写し、青色申告決算書(農業所得)の写しなど売上わかるもの

6. その他

交付対象の特例

夫婦ともに就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
ただし、以下の要件を満たしていることが必要。

  1. 夫婦が共同経営者であることが規定されている家族経営協定を締結していること。
  2. 主要な経営資産(農地、機械等)を夫婦で共に所有(夫婦の共同名義または夫婦それぞれの所有)又は借りていること。
  3. 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられる、又は位置づけられることが確実と見込まれること。

交付停止(以下の場合は交付停止となります。)

  • 原則として前年の世帯所得が600万円(次世代資金含む)を超えた場合
  • 適切な就農を行っていない場合
  • 交付要件を満たさなくなった場合

など

返還(以下の場合は返還の対象となります。)

  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合
  • 虚偽の申請等を行った場合

など

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農林水産課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5305
ファックス:098-856-3968
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