沖縄県心身障害者扶養共済制度について
心身障害者扶養共済制度とは
この制度は、障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡又は重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金(月額2万円又は4万円)を支給する任意加入の制度です。
保護者の加入要件
障害のある方(次の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- 県内に住所があること。
 - 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。 - 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
 - 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
 
障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障害
 - 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
 - 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方
 
掛金
1.掛金月額
ア.掛金は、定められた日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間または脱退月まで払い込む必要があります。(既に払い込んだ掛金は返還されません。)
なお、所定の期間、掛金を滞納されたときは、加入者としての地位を失うことになりますので、ご注意ください。
イ.掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
2.掛金免除
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払い込む必要があります。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金が免除されます。
| 要件1 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 | 
|---|---|
| 要件2 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 | 
リンク先
※ 制度の詳しい概要は独立行政法人福祉医療機構のホームページをご参照ください。
独立行政法人 福祉医療機構 心身障害者扶養保険事業
https://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/



更新日:2025年10月22日