補装具の交付・修理について

更新日:2023年02月01日

  • 身体障害者手帳をお持ちの方に、身体上の障がいを補うための用具(補装具)の交付・修理費を一部助成いたします。(一定以上の所得がある方は補助対象外となります。)
  • 原則として費用の1割は自己負担になりますが、本人又は保護者の所得状況に応じて自己負担金の上限額が設定されています。詳しくは障がい長寿課(窓口9-3)でご確認ください。
  • 補装具の種類により、必要書類が異なりますので、事前に障がい長寿課にご相談ください。

補装具の例

  • 肢体不自由…義肢・装具・車いす・歩行器・歩行補助つえ 等
  • 視覚障害…盲人安全つえ・義眼・眼鏡
  • その他、重度障害者意思伝達装置等

労働災害事故による障がいで補装具の交付・修理が必要な場合は沖縄労働局(労災補償課)へお問い合わせください。

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 見積書
  • 医師の意見書(補装具の種類に応じて必要になります。書式は障がい長寿課窓口にございます。)
  • 収入金額等を確認できる書類(非課税の方)

問い合わせ先

障がい長寿課補装具担当(窓口9−3) 電話番号:850-5320 ファックス:856-7046