軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成について
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入・修理に要した費用の一部を助成します。
対象となる方
次の要件をすべて満たす者
- 市内に住所を有する18歳未満の者
- いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の判断を受けている者
※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、対象外となります。
※令和7年4月1日より、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業における所得制限が撤廃されました。
助成対象費用
補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の2を助成します。
(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担はありません。)
※購入費等には補助基準額があり、超過額は利用者負担となります。
※予算に限りがあります。
申請手続き
事前申請のため、購入・修理後の助成は受けられません。あらかじめ障がい長寿課にご相談ください。
申請に必要な書類
- 指定医師からの意見書(書類は下記からもダウンロードできます。)
- 見積書
- 所得課税証明書(豊見城市で所得状況の確認ができない場合)
- マイナンバーカード
豊見城市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書 (RTFファイル: 7.7MB)
申請書は障がい長寿課窓口に配置しています。また、必要に応じて上記以外の書類等を提出していただく場合がありますので、担当窓口にご確認ください。
更新日:2025年09月01日