意思疎通支援者(手話通訳者および要約筆記者)派遣のご案内

更新日:2024年12月12日

本市では、聴覚障害者等の地域における日常生活支援のため、聴覚障害者等とその他の者の意思伝達を仲介する意思疎通支援者(手話通訳者または要約筆記者)を派遣する事業を行っています。
要約筆記者とは、手話のわからない聴覚障害者に対して文字により意思伝達を仲介する者です。

対象者

市内在住の聴覚障害者等

「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害のため、意思疎通を図る事に支障があるもの。

派遣の範囲

手話通訳者の派遣を受けることができるのは次のいずれかの場合

  1. 生命及び健康の維持増進に関する場合
  2. 財産、労働等の権利義務に関する場合
  3. 官公庁、学校、その他の公共団体が実施する事業に関する場合
  4. 冠婚葬祭又は自治会などの地域生活及び家庭生活に関する場合
  5. 生活上に必要な契約、法律相談等を行う場合
  6. 前各号に掲げる場合のほか、福祉事務所長が必要と認めるもの

申込み方法

平常時の申込み(8時30分~17時00分)

豊見城市役所 障がい長寿課までお願いします。
必要事項を記入(入力)のうえ、申請ください。

1. ファックス・メール(下記のPDFファイルか、wordファイルをご使用ください。)

2. logoフォーム(クリックすると申請ページにリンクされます

申込み時に必要となる内容

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 連絡先
  4. 緊急連絡先
  5. 日時
  6. 派遣場所
  7. 待ち合わせ場所・時間
  8. 内容

下記の記入例を参考にして下さい。
 ファックス・メールでの申請時は、上の『意思疎通支援事業派遣申請書』をご使用下さい。

意思疎通支援事業派遣申請書(記入例)

申込み期限

派遣を希望する日の7日前まで (但し緊急時においてはこの限りではありません)

備考

時間外・緊急時の申込み
(平日17時00分~翌朝8時30分 土日・祝祭日・年末年始)

 社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会まで直接ご連絡ください。

豊見城市時間外・緊急時手話通訳者等派遣について

申込み先

平常時(開庁日の、8時30分~17時00分)

豊見城市障がい長寿課

  • メールアドレス:sho-hukushi-haken@city.tomigusuku.lg.jp
  • ファックス:856-7046
  • 電話番号 :850-5320

時間外・緊急時(平日17時~翌朝8時30分、土日・祝祭日・年末年始)

社会福祉法人 沖縄県身体障害者協会

〇 時間外緊急時

  • 携帯電話: 090-3793-0484
  • Eメール : 3793-0484@ezweb.ne.jp