重度心身障害者医療費助成

更新日:2025年11月19日

重度の障がいのある方が医療機関で受診した場合に、保険の適用範囲内でご自身が医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担分)の一部を市が助成するものです。

助成対象者

豊見城市に居住している医療保険加入者で、かつ、住民基本台帳に記録された方、又は豊見城市外の園後施設等に入所しており、入所する直前に豊見城市の住民基本台帳に記録されていた方で、次の1または2に該当する方です。

1.身体障害者手帳1級、または2級を有する方

2.療育手帳A1、またはA2の方

※重度心身障害者医療制度は所得制限があります。

※生活保護など、すべての医療費の免除を受けている方は該当しません。(特定疾患などの公費負担制度を受給中の方は該当となります。)

※他市町村より決定を受け、本市の障害者施設等に入所されている方は該当しません。

医療費助成受給者証交付申請

本人又は代理人が必要なものを持参して、障がい長寿課窓口にて申請をしてください。受給者証交付申請を行なわなければ、医療費助成は受けることができないのでご注意ください。

【申請に必要なもの】

  • 現在所持している身体障害者手帳、療育手帳
  • 健康保険証
  • 振込用の本人名義の預金通帳
  • 所得課税証明書(豊見城市で所得状況の確認ができない場合。)

助成の範囲

各健康保険診療にかかる医療費の自己負担分から高額療養費、付加給付金等を除いた額を助成します。入院時の食事療養費については、半額が対象となります。

※予防接種料、人間ドック、診断書料、お薬などの容器代、入院雑費等の保険適用外の負担金は助成対象外です。

※介護保険利用における費用は、助成の対象ではありません。

助成の方法

◎自動償還払い

自動償還を実施している県内医療機関を受診の際、医療機関窓口で受給者証を提示してください。

医療機関窓口でのお支払いから約2ヶ月後に保険診療による医療費の一部負担分が指定の口座へ振り込まれます。

※自動償還払い利用分の医療費については、障がい長寿課窓口での支給申請は不要です。

※自動償還実施医療機関等については沖縄県のホームページをご確認ください。(外部サイト)↓

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018788/1006977/1006987.html

 

◎償還払い

次の場合は自動償還払いの対象外になりますので、受給資格者証、保険証、医療費の領収書(原本)をお持ちの上、豊見城市役所障がい長寿課窓口にて手続きを行ってください。

1.自動償還払いを実施していない医療機関を受診した場合

2.受診の際、医療機関に受給者証を提示しなかった場合

3.県外での受診、柔道整復、鍼灸・マッサージの領収書の場合

 

※医療費助成の申請は、診療を受けた翌月から1年以内分までが有効です。

例:令和7年3月1日診療分 → 令和7年4月1日〜令和8年3月31日まで申請可。

※助成金の支給は、原則申請した翌月の月末(末日が土日、祝祭日の場合はその前日)に口座振込により行います。振込の通知はしておりませんので、預貯金通帳を記帳してご確認ください。

受給者証の切り替えについて

医療費助成制度には所得制限の確認があるため、毎年8月1日から「受給者証」が新しくなります。受給者本人及び、扶養義務者、同一世帯員の所得を確認したうえで、 7月中に新しい「受給者証」を送付します 。(所得が限度額を超過している場合は、1年間は医療費助成を受けることができませんので、受給者証の送付はしません。)

受給者証の変更・再交付について

以下のものをお持ちの上、お手続きください。

 

◎紛失・破損した場合

【手続きに必要なもの】本人の保険証

 

◎加入している健康保険の変更

◎住所等の変更

◎振込先口座の変更

【手続きに必要なもの】本人の保険証、通帳(振込口座変更の場合)

電話・窓口受付時間

【午前】8時30分〜12時

【午後】1時~5時15分

※ 土日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日を除く

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 障がい長寿課 障がい給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5320
ファックス:098-856-7046
電話・窓口受付時間:
8時30分~12時、13時~17時15分
(土日祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日を除く)
お問い合わせフォーム