自立支援医療制度(医療費助成)
心身の障がいがある方が、自立した日常生活を送れるよう、医療費の自己負担を軽減する制度です。
制度のポイント
- 自己負担額:医療費の自己負担は原則1割です。
- 月額上限:所得に応じて、月々に支払う自己負担額の上限が設定されます。
- 対象外となる場合:所得が高い世帯の方で、病状が「重度かつ継続(※)」に該当しない場合は、制度の対象外となることがあります。 ※「重度かつ継続」とは、病状が重く、長期間にわたる治療が必要と認められる状態を指します。
3種類の自立支援医療
自立支援医療には、以下の3つの種類があります。
(1) 精神通院医療
精神疾患等で継続して通院治療を受ける方の医療費を助成します。
- 対象者:精神疾患等で外来治療を受けている方
- 対象となる医療:指定された医療機関(病院・薬局・訪問看護)での通院治療費が対象です。
- 費用負担:沖縄県では、国の制度に加え、独自の助成制度(復帰特別措置法)により、原則として自己負担はありません。
- 自己負担が発生する場合:
- 通院先以外の医療機関や訪問看護を利用する場合、上限額までの自己負担があります。
- 県外の医療機関を利用する場合、上限額までの自己負担があります。
- 訪問看護で一部自己負担が発生する場合があります。
- 自己負担が発生する場合:
- ご注意:
- 精神通院にかかる医療費のみが対象です。
- 医療機関を変更する場合は、変更申請が必要です。
- デイケアや訪問看護の利用は、通院先の主治医の指示がある場合のみ可能です。
- 再認定について:長期(1年以上)にわたり継続した治療が必要な方(「重度かつ継続」に該当する方)は、有効期限ごとに再認定の手続きが必要です。受給者証に記載された有効期限末日の概ね3ヶ月前から手続きできます。
※ 再認定にかかる案内文書の送付は行っておりません。
(2) 更生医療
18歳以上の身体障がい者手帳をお持ちの方が、障がいを軽くするための手術や治療を受ける際の医療費を助成します。
- 対象者:
- 18歳以上で身体障がい者手帳をお持ちの方
- 専門機関の判定により、制度の適用が認められた方
- 対象となる医療:
- 指定された医療機関で受ける、障がいを除去または軽減するための医療が対象です。
- 例:心臓手術(ペースメーカー)、人工透析、抗免疫療法など
- 費用負担:本人および世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。
- 再認定について:人工透析療法など、長期(1年以上)にわたり継続した治療が必要な方(「重度かつ継続」に該当する方)は、有効期限ごとに再認定の手続きが必要です。受給者証に記載された有効期限末日の概ね1ヶ月前から手続きできます。
※ 再認定にかかる案内文書の送付は行っておりません。
(3) 育成医療
身体に障がいがある18歳未満のお子さんが、障がいを改善するための手術や治療を受ける際の医療費を助成します。
- 対象者:身体に障がいがある18歳未満のお子さん
- 対象となる医療:指定された医療機関で受ける、障がいを除去または軽減するための治療(手術など)が対象です。
- 費用負担:本人および世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。
申請に必要なもの(共通)
以下の書類は、申請の種類に関わらず共通して必要となるものです。
- 健康保健資格情報が分かるもの → 詳細はこちら
- 医師の意見書(更生医療・育成医療) または 診断書(精神通院)
- マイナンバーが確認できるもの または 所得課税状況を証明する書類
- 例:マイナンバーカード、市町村民税課税証明書など
- 受診者が扶養に入っている場合は被保険者の方の分も必要です。
【該当する方のみ】
- 年金額がわかる書類(障害年金・遺族年金のみ):直近1年分(前年1月1日~12月31日に入金された金額)がわかるもの
- 特別障がい者(児)手当等の金額がわかる書類(例:通帳など):直近1年分(前年1月1日~12月31日に入金された金額)がわかるもの
- 保護証明書(生活保護を受けている方)
- 特定疾病受療証(人工透析治療を受けている方:更生医療のみ)
- 身体障がい者手帳(更生医療のみ)
電話・窓口受付時間
【午前】8時30分〜12時
【午後】1時~5時15分
※ 土日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日は閉庁日です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 障がい長寿課 障がい給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5320
ファックス:098-856-7046
電話・窓口受付時間:
8時30分~12時、13時~17時15分
(土日祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日を除く)
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更新日:2025年11月17日