障害者の範囲への難病等の追加について
平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となりました
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められたサービス等の受給が可能となります。
対象者
対象疾患(↓下記リンク参照)による障害がある方々。
手続き
対象疾患に罹患している事がわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、市役所障がい・長寿課障害福祉係の窓口に支給を申請して下さい。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続を経て、必要と認められたサービスを利用できます。
更新日:2023年02月01日