「成年後見制度利用支援事業」に係る要綱の改訂について
豊見城市では令和6年度より以下の要綱を改訂致しました
1 「豊見城市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱」
これまで豊見城市では、成年後見人等への報酬助成について、「市長による審判請求」により成年後見等が開始されたケースのみを助成対象としておりましたが、この度の改訂により、「本人又は親族による審判請求」により成年後見等が開始されたケースにおいても、要件を満たすことで助成の対象とすることとしました。
また、報酬助成の他に、審判請求費用(申立費用)についても、一定の要件を満たすことで助成が行えるよう、新たな取り決めを設けました。
豊見城市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱(PDFファイル:478.6KB)
※「豊見城市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱」の第5条の一部を改訂し報酬期間の規定を新たに設けました。(令和6年12月4日付 豊見城市告示第119号)
様式第1号(成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書)(RTFファイル:20.3KB)
様式第3号(成年後見制度利用支援事業助成金請求書)(RTFファイル:86KB)
様式第4号(成年後見制度利用支援事業変更届)(RTFファイル:89.6KB)
様式第5号(成年後見制度利用支援事業助成金交付終了届)(RTFファイル:80.2KB)
2 「豊見城市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要綱」
この度の改訂により、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている方の他、本市が「法令の規定により援護を行っている方」等についても、一定の要件を満たすことで市長による審判請求が行えるようになりました。
豊見城市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要綱(PDFファイル:417.6KB)
様式第1号(後見開始等審判請求要請書)(RTFファイル:95.2KB)
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更新日:2025年01月09日