「豊見城市権利擁護相談支援センター」の 設置について

更新日:2026年09月09日

豊見城市では、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第12条並びに第14条に規定される国の成年後見制度利用促進基本計画に則り、令和8年9月1日より福祉健康部 障がい長寿課内に「権利擁護相談支援センター(成年後見制度における中核機関)」を設置します。

権利擁護相談支援センターの主な業務

権利擁護相談支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第2号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号に基づき、市内高齢者及び障がい者の権利擁護支援に関する次に掲げる業務を担います。

1. 制度の広報及び普及啓発に関すること。

2. 個別の相談支援及び各種制度案内に関すること。

3. 制度の利用手続きに係る支援及び担い手育成等の制度利用促進に関すること。

4. 制度利用者の継続的な支援及び権利擁護支援チームの形成・自立支援に関すること。

5. 個別事案(権利擁護支援チーム)への支援並びに、地域連携ネットワークの機能強化を目的とした会議体の運営。

 

お問い合わせ先

一次的相談窓口

地域包括支援センター <高齢者の相談窓口>

65歳以上の高齢者の一次的な相談窓口は以下となります。成年後見制度の利用等、権利擁護支援についてご相談は、支援の必要なご本人がお住まいの地区を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。

 

豊見城市地域包括支援センターとよみの杜

電話番号:098-851-2951 (豊見城市字渡嘉敷150番地 おもととよみの杜2階)

※担当地区:嘉数、金良、平良、高安、高嶺、渡嘉敷、長堂、根差部、饒波、保栄茂、真玉橋の東部圏域

 

豊見城市地域包括支援センター友愛

電話番号:098-850-1324 (豊見城市字上田25番地 友愛園2階)

※担当地区:伊良波、上田、翁長、我那覇、宜保、座安、瀬長、田頭、渡橋名、豊見城、豊崎、名嘉地、与根の西部圏域

 

基幹相談支援センター <障がい者の相談窓口>

65歳未満の障害をお持ちの方の一次的な相談窓口は以下となります。成年後見制度の利用等、権利擁護支援についてお困りの際は、以下の基幹相談支援センターへご連絡ください。

 

基幹相談支援センターさくら

電話番号:098-840-5904 (豊見城市字平良188番地23)

 

基幹相談支援センターひまわり

電話番号:098-856-6639(豊見城市字渡橋名92番地1)

 

二次的相談窓口

権利擁護相談支援センター(豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課)

一次的な相談窓口での解決が難しい場合や、成年後見制度利用支援事業(市長申立、後見人等への報酬助成等)についてのご相談は、豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課内の以下の部署までご連絡ください。

 

<支援の必要なご本人が高齢者の場合>

■ 障がい長寿課 介護長寿班

電話番号:098-856-4292 

 

<支援の必要なご本人が障がい者の場合>

■ 障がい長寿課 障がい支援班

電話番号:098-850-5320  

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-856-4292
ファックス:098-856-7876
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