生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度について(制度の趣旨、概要及び対象者)
【制度の趣旨】
本制度は、経済社会の構造的変化を踏まえ、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため生活困窮者に対して包括的な支援を行うものであります。また、本制度は、第1のセーフティネットである社会保険制度や労働保険制度、第3のセーフティネットである生活保護制度の間にある、第2のセーフティネットと呼ばれています。
【制度の対象者】
自立支援法第3条第1項において、法の対象となる生活困窮者は、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と定義されています。
※生活保護受給者は、対象外です。
【制度の概要】
生活困窮者自立支援法においては、基本的に自立相談支援事業を入り口として、法に基づく事業や他法・他制度に基づく事業、その他インフォーマルな取組を含めた必要な支援につなぐこととされています。
どなたでも悩まずにご相談ください。
お困りの内容例
◆くらしのこと
・生活に不安がある ・家族にひきこもりがいる など
◆お家(住まい)のこと
・家賃が払えない ・家を出なければならない ・住む場所がない など
◆お仕事のこと
・失業し、仕事が見つからない ・社会に出るのが怖い
・働きたいけどブランクがあり不安 など
◆お金(家計)のこと
・家計のやりくりで困っている ・借金の返済が大変 など
ご相談窓口について ※事前ご予約をお願いします。
相談窓口:豊見城市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
※本市では、市社協へ業務委託をしております。
電話番号:098-850-1067
場所:豊見城市役所2階 社会福祉課内
開所日:月曜日から金曜日(祝日・慰霊の日・年末年始等は除く)
受付時間:午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時を除く)
相談に関しまして、事前にご予約をお願いします。
・豊見城市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター(パンフレット)(PDFファイル:256.1KB)
各事業等の概要について
自立相談支援事業
相談内容に応じ、どのような支援が必要か、支援員が一緒に考えます。また、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、必要なサービスの提供につなげます。
住居確保給付金
【家賃補助】
離職や廃業等により経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。※支給要件があります。
【転居費用補助】
同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職や休業等により世帯収入が著しく減少して、経済的に困窮し住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者で、転居に要する初期費用(上限有)を支給することにより、新たな住居を確保し、家計の改善に向けた支援を行います。※支給要件があります。
詳しくはこちら↓
・家賃補助
家計改善支援事業
収入、支出その他家計の状況を「見える化」し、家計再生の計画の作成、必要に応じ貸付けのあっせんなどを行い、早期の生活再生をサポートします。
・滞納の解消や各種給付制度の利用に向けた案内
・債務整理に関する支援
・貸付けのあっせん など
居住支援事業
一定の住居を持たない又は緊急的な支援が求められる生活困窮者であって要件に該当する者に対し、一定期間内に限り衣食住の提供を行い、自立相談支援事業との連携による就労支援等を行います。※利用には要件があります。
就労準備支援事業
長期離職者や対人関係の不安等により、すぐに就職活動をすることが難しい生活困窮者に対し、就労に向けた支援の提供をします。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 社会福祉課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0141
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム



更新日:2026年07月01日