住居確保給付金(家賃補助)について
住居確保給付金(家賃補助)とは? ※制度の概要
目的
離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(やむを得ない休業等)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うこと。(生活困窮者自立支援法法第3条第3項第1号)
対象となる方 ※下記条件をすべて満たした方が申請可能です。
- 賃貸借契約書を交わしていた物件に居住している。※シェアハウス、会社名義の物件、寮、施設などは対象外。
- 離職等の日において主たる生計維持者であり、申請月においても主たる生計維持者であること。または、離職等の日においては主たる生計維持者ではなかったが、申請月において主たる生計維持者となっていること。
- 過去に住居確保給付金を受給したことがない。
※2015年以前の住宅手当、または住宅支援給付を受給した方は再申請可能です。
※再申請が可能な場合の要件の詳細は、別途お問合せください。
- 1.離職又は廃業後2年以内である。(ただし、離職日から2年の間に病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護などで30日以上求職活動ができなかった場合は、求職活動ができなかった期間を加算した期間内。最長4年まで。)
- 2.個人の都合によらないやむを得ない事情により収入が減少し、離職又は廃業の場合と同程度の状況にある。 ※離職・廃業の方については、申請前に就職が決まった場合は申請できません。
- 給付月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が、収入基準額以下である。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産の合計が、金融資産の基準額以下である。
※資産又は収入状況につきまして、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。(法第22条)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、住居確保を目的とした類似の給付などを受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、暴力団員ではない。
- 給付決定後、指定された求職活動ができる。
※離職・廃業・収入減少(就労を目指す) ⇒1.ハローワークでの相談を月2回以上、2.企業等への応募原則週1回、3.プランに沿った活動
※収入減少(事業再生等を目指す) ⇒1.経営相談先での経営相談原則月1回、2.業務上の収入を得る機会の増加を図る取組月1回以上、3.プランに沿った活動
- 給付決定後、月4回はパーソナルサポートセンターとの相談ができる。(面談又は電話等)
支給方法
支給額:世帯人数、収入状況や家賃額により給付額は異なります。
※管理費、共益費、駐車場代等は対象となりません。
支給期間:原則3カ月※一定条件を満たせば、延長2回まで(最長9カ月)
支給方法:自治体より不動産管理会社等へ直接支給します。
収入基準
・給付月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方(22歳以下かつ就学中の子は除く)の収入の合計額が、下表の基準額+申請者の住宅の家賃額以下であること。ただし、申請者の住宅の家賃が下表の家賃上限額を超える場合は、家賃上限額で計算する。
・対象となる収入:給与(総支給額)、賞与、事業収入、失業手当、年金(老齢・障害・遺族)、傷病手当など。
| 世帯人数 | 家賃上限額 | 基準額 |
収入基準額 (基準額+家賃上限額) |
|
単身世帯 |
32,000円 | 86,000円 | 118,000円 |
| 2人世帯 | 38,000円 | 124,000円 | 162,000円 |
| 3人世帯 | 41,000円 | 147,000円 | 188,000円 |
| 4人世帯 | 41,000円 | 175,000円 | 216,000円 |
| 5人世帯 | 41,000円 | 209,000円 | 250,000円 |
| 6人世帯 | 45,000円 | 242,000円 | 287,000円 |
| 7人世帯 | 49,000円 | 275,000円 | 324,000円 |
金融資産要件
・申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する(未成年者も含む)の金融資産の合計額が、下表の額以下であること。
・対象となる資産:預貯金、債券、株式、投資信託、NISA、暗号資産など。
| 単身 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人以上世帯 |
| 516,000円 | 744,000円 | 882,000円 | 1,000,000円 |
申請の流れ

必要書類 ※事前にご相談してください。
- 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(PDFファイル:177.4KB)
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(則様式第1号(様式1ー1))(PDFファイル:152.4KB)
- 入居住宅に関する状況通知書(PDFファイル:400.5KB)(様式2ー3)※不動産会社に記入を依頼してください。
- 本人確認書類(いずれかの写し)
ア)運転免許証、個人番号カード、一般旅券、各種手帳、資格確認書、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、在留カード等
イ)不正受給防止のため、顔写真入りの証明書で確認します。顔写真のない証明書の場合は、2つ以上の提出をお願いします。
- ハローワーク受付票 ※収入減少で事業再生等を目指す方は除く。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方(22歳以下かつ就学中の子は除く)の収入の金額が確認できる書類(給与明細など)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の通帳※最新の状態に記帳したもの
- 債権、株式、投資信託、NISA、暗号資産などがある場合は金額が確認できるもの
- 家賃や光熱費が口座引き落としではなく振込の場合は領収書若しくは払込用紙
- 賃貸借契約書
【離職・廃業】
- 離職後2年以内の方⇒離職等関係書類(離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証、退職証明証、退職証明書など)
- 病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護などで30日以上の求職活動ができなかった方⇒医師の証明書や当該事情に該当する事実を証明することができる書類
【収入減少】
- やむを得ない事情により収入が減少し、離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類
【その他】
状況に応じて追加書類が必要な場合があります。必ず事前にお問合わせください。
当該給付金に関するご相談窓口 ※事前予約をお願いします。
相談窓口:豊見城市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
※本市では、市社協へ業務委託をしております。
電話番号:098-850-1067
場所:豊見城市役所2階 社会福祉課内
開所日:月曜日から金曜日(祝日・慰霊の日・年末年始等は除く)
受付時間:午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時を除く)
相談に関しまして、事前にご予約をお願いします。
概要や関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 社会福祉課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0141
ファックス:098-856-7046
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更新日:2026年07月01日