住居確保給付金(転居費用補助)について
住居確保給付金(転居費用補助)とは? (制度の概要)
目的
同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居に要する初期費用(上限有)を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行うこと。(生活困窮者自立支援法第3条第3項第2号)
対象となる方 ※下記条件をすべて満たす方が申請可能です。
- 申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している。
- 過去に、住居確保給付金(転居費用補助)を受給したことがない。
※再申請が可能な場合の要件の詳細は、別途お問合わせください。
- 申請者と同一の世帯に属する方の死亡又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し喪失した方又は喪失のおそれがある方。
- 申請日に属する月において、世帯収入が減少した月から2年以内である。
- 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が合計が、収入基準額以下である。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産の基準以下である。
- 生活困窮者家計改善事業における家計に関する相談支援において、その家計改善のために、下記1又は2の事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
1.転居に伴い申請者が賃借する住宅の1カ月当たりの家賃額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1カ月当たりの家賃額が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
2.転居に伴い申請者が賃借する住宅の1カ月当たりの家賃額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1カ月当たりの家賃額が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、転居費用の支援を目的とした類似の給付などを受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、暴力団員ではないこと。
対象経費・支給上限額・支給方法
【対象経費】
| 対象となる経費 | 対象とならない経費 |
|
・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険) ・転居先への家財の運搬費用 ・ハウスクリーニングなどの現状回復費用 ・鍵交換費用 |
・敷金 ・契約時に払う前家賃 ・家財や設備の購入費 |
【支給上限額】
世帯人数、転居先の住所によって異なります。
【支給方法】
原則、自治体より不動産仲介業者や家財道具運搬事業者等へ直接支給します。
収入要件・支給上限額
・支給月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方(22歳以下かつ就学中の子は除く)の収入の合計額が、下表の基準額+申請者の住宅の家賃額以下であること。ただし、申請者の住宅の家賃が下表の家賃以上減額を超える場合は、家賃上限額での計算とする。
・対象となる収入:給与(総支給額)、賞与、事業収入、失業手当、年金(老齢・障害・遺族)、傷病手当など。

金融資産要件
・申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方(未成年者も含む)の金融資産の合計額が、下表の額以下であること。
・対象となる資産:預貯金、債券、株式、投資信託、NISA、暗号資産など。
| 単身 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人以上世帯 |
| 516,000円 | 744,000円 | 882,000円 | 1,000,000円 |
申請の流れ
※注意※
・支給までには約1カ月程度要しますので、初期費用の支払い期限や入居予定日、家賃借契約等については、あらかじめ不動産仲介業者等の調整をお願いします。
・確保しようとする居住が家計改善事業を通じて示された家賃額を超える場合は、必ずパーソナルサポートセンターへご連絡ください。
・転居に要する費用が支給額を下回る場合、差額分は返還していただきます。
必要書類 ※事前にご相談ください。
- 住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)(PDFファイル:143.7KB)
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(則様式第1号の2(様式1-1))(PDFファイル:149.8KB)
- 本人確認書類(いずれかの写し)
ア)運転免許証、個人番号カード、一般旅券、各種手帳、資格確認書、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、在留カード等
イ)不正受給防止のため、顔写真入りの証明書で確認します。顔写真のない証明書の場合は、2つ以上の提出をお願いします。
- 世帯収入額が申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類(給与明細や通帳等)
- 世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一世帯に属する方が死亡又は申請者若しくは申請者と同一世帯に属する方が離職、休職等をしたことが確認できる書類
- 申請日に属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方(22歳以下かつ就学中の子は除く)の収入の金額が確認できる書類
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の通帳※最新の状態に記帳したもの
- 住居確保給付金要転居証明書
- ※持家の方のみ※ 居住維持に要する費用の月額が確認できる書類(固定資産税、火災保険料など)
【その他】
状況に応じて追加書類が必要な場合があります。必ず事前にお問い合わせください。
当該給付金に関するご相談窓口 ※事前予約をお願いします。
相談窓口:豊見城市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
※本市では、市社協へ業務委託をしております。
電話番号:098-850-1067
場所:豊見城市役所2階 社会福祉課内
開所日:月曜日から金曜日(祝日・慰霊の日・年末年始等は除く)
受付時間:午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時を除く)
相談に関しまして、事前にご予約をお願いします。
概要や関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 社会福祉課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0141
ファックス:098-856-7046
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更新日:2026年07月01日