住民票への氏名のフリガナの記載について
制度概要
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年5月26日に施行されます。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、記載事項として新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることにより住民票へも氏名の振り仮名が記載されることになります。
住民票に氏名の振り仮名が記載されるには
住民票に振り仮名が記載されるには、戸籍に振り仮名が記載されている必要があります。
戸籍の振り仮名の届出等については「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」のページをご確認ください。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなりますので、住民票の振り仮名については届出の必要はありません。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届け出ることができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。
※旧氏の記載(併記)の届出等については「住民票等の旧姓(旧氏)併記」のページをご確認ください。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏が記載されている方には、お住まいの市区町村より「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
※通知の発出時期は市区町村によって異なります。豊見城市においては令和7年8月頃を予定しています。
通知された旧氏の振り仮名がご自身が認識している振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、住所地の市区町村に届け出る必要があります。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
・その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳の写し、振り仮名の記載がある戸籍謄本等) |
一方で、 通知された振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されますので届出の必要はありません。
ただし、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合であっても、お急ぎで旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、旧氏の振り仮名の届出をすることができます。
※詳細につきましては、通知をご確認ください。
参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2025年05月22日