住民票等の旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票とマイナンバーカードに「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
令和2年10月1日から印鑑証明書にも旧氏を併記することができます(既に登録されている方は手続き不要で併記されます)。
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

旧氏(旧姓)とは?
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
例)婚前の氏 等
どんなことに役立つ?
- 例1)各種の契約や銀行口座の名義人に旧氏が使われる場面で、その証明に使えます。
- 例2)転職・就職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。

旧氏(旧姓)併記の手続き
手続窓口
豊見城市役所 市民課 電話番号098−850−0103
住民登録のある住所地での手続きとなります。
必要書類
- 戸籍謄本等
"旧氏が記載された戸籍謄本等" から "現在の氏が記載されている戸籍"に至るまでの全ての戸籍謄本等 - マイナンバーカード
所有者のみ - 本人確認書類(運転免許証等)
マイナンバーカードを持参した場合は不要。 - 旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる書面
パスポート、預金通帳の写し、振り仮名の記載がある戸籍謄本等
記載できる旧氏(旧姓)
- 戸籍に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
- 他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 必要がなくなった場合は、旧氏を削除することができます。
備考
- 住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードにも旧氏が併記されます。
(既にマイナンバーカードをお持ちの方は券面事項記載欄に追記します。) - ただし、旧氏の振り仮名のマイナンバーカードへの記載は、令和8年6月以降(法施行日未定)となります。
- 令和2年10月1日から印鑑登録証明書に旧氏を併記することができます。
詳しくは総務省のチラシまたはホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2025年05月22日