住民票等の旧姓(旧氏)併記
令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票とマイナンバーカードに「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになりました。
令和2年10月1日から印鑑証明書にも「旧姓(旧氏)」を併記することができます(既に登録されている方は手続き不要で併記されます)。

旧姓(旧氏)とは?
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
例)婚前の氏 等
どんなことに役立つ?
- 例1)各種の契約や銀行口座の名義人に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
- 例2)転職・就職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

旧姓(旧氏)併記の手続き
手続窓口
豊見城市役所 市民課 電話番号098−850−0103
住民登録のある住所地での手続きとなります。
必要書類
- 戸籍謄本等
"旧姓が記載された戸籍謄本等" から "現在の氏が記載されている戸籍"に至までの全ての戸籍謄本等 - マイナンバーカード
所有者のみ - 本人確認書類(運転免許証等)
マイナンバーカードを持参した場合は不要。通知カードは本人確認書類になりません。
記載できる旧姓(旧氏)
- 戸籍に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
- 他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 必要がなくなった場合は、旧姓(旧氏)を削除することができます。
備考
- 住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードにも旧姓が併記されます
(既にマイナンバーカードをお持ちの方は券面事項記載欄に追記します。) - マイナンバーカードをお持ちでない方は、市民課窓口でマイナンバーカードの申請用紙を受け取ることができます
(マイナンバーカードには旧姓(旧氏)が併記されて交付されます)。 - 令和2年10月1日から印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。
詳しくは総務省のチラシまたはホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月01日