戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年05月22日

戸籍法の一部改正に伴い、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として利用することができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

制度開始後の流れ(令和7年5月26日以降)

1 戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します

住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。

通知が届きましたら、必ず内容のご確認をお願いします。

また、豊見城市在住であっても本籍地が他市町村の場合は、本籍地の市町村から通知が送付されます。

各市町村で送付時期は異なるため、本籍地の市町村のホームページ等をご確認ください。

発送時期

令和7年8月中旬頃(予定)

対象者

令和7年5月26日時点において本籍地が豊見城市の方

 

画像イメージ(戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます)

2 氏名のフリガナの届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。

正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることもできます。

また、氏のフリガナと名のフリガナの届出については、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

届出方法

(1)オンライン届出

マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。

マイナポータルを利用したオンライン届出の流れについては、法務省のホームページをご確認ください。

(2)郵送による届出

送付先:〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1

豊見城市役所 市民課

(3)窓口での届出

受付場所:豊見城市役所3階 第1打合せ室

受付時間:8:30~17:15(昼休み(12:00~13:00)を除く)

※土曜、日曜、祝日、慰霊の日(令和7年6月23日)、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く

届書の様式について

3 氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナを変更することができます。

なお、すでに届出を行った氏名のフリガナを変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

国が設置するコールセンターについて

電話番号

0570-05-0310

開設時期

令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

開設時間

8:30~17:15

本市お問い合わせ先

電話番号

098-851-2368

※令和7年5月26日(月曜日)から繋がります

受付時間

8:30~17:15(昼休み(12:00~13:00)を除く)

※土曜、日曜、祝日、慰霊の日(令和7年6月23日)、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く

詐欺にご注意ください

フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。

フリガナの届出にあたって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

 

画像イメージ(詐欺にご注意ください)

 

関連リンク等

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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