豊見城市における災害見舞金制度

更新日:2025年06月24日

 豊見城市では、災害により被害を受けたり被災者に対して見舞いの意を表し、その物的又は精神的被害を緩和するための一助として災害見舞金等を支給しております 。

災害見舞金等の種類と支給対象者

1.災害見舞金

  • 災害により負傷した方(1ヶ月以上の治療期間を要するものに限る)
  • 住家に被害を受けた方

2.死亡弔慰金

  • 災害により死亡した方の遺族

災害見舞金等の額

1.災害見舞金

  • 人的被害:負傷者1人につき 20,000円
  • 住家の被害:1世帯(戸建て住宅にあっては1軒)につき、次の表に定める額
    -
    世帯構成 全壊(全焼) 半壊(半焼) 床上浸水
    1人世帯 30,000円 15,000円 10,000円
    2人以上世帯 50,000円 25,000円 20,000円

     

2.死亡弔慰金

  • 死亡した方1人につき 50,000円

被害の認定基準

別表(第5条関係)

認定基準表

被害区分

認定基準

人的被害

死者

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが、死亡したことが確実なものとする。

負傷者

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1月以上の治療を要する見込みのものとする。

住家の被害

住家

現実に住居のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

世帯

生計を一にしている実際の生活単位をいう。

例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを1世帯として扱い、同一家屋の親子、夫婦であっても生活が別であれば分けて扱うものとする。

全壊

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延べ面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のものとする。

半壊

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には損壊部分がその住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のものとする。

床上浸水

住家の床より上に浸水したもの及び全壊又は半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により、一時的に居住することができないものとする。

申請に必要な書類

災害見舞金等の支給を受けようとする方は、災害の発生した日から30日以内(市長が特別な事情があると認めたときは、当該期限を超えて提出可)に、以下の書類を添えて市長に提出するものとします 。

  • 災害見舞金等支給申請書(指定様式)※ダウンロードできます。
  • 災害見舞金等口座振込申出書(別紙)※ダウンロードできます。
  • 口座振込通帳の写し
  • 添付書類
    • 死亡者については、遺族としての関係を証明できるものと、死亡原因が分かるもの
      • 戸籍の謄本(とうほん)
      • 死亡届(死亡診断書)の写し
    • 負傷者については、医師の診断書
      • 医療機関を受診し、治療期間(1か月以上の治療要することの記載必要)、負傷の程度などが明記された診断書を発行してもらう必要があります 。
    • 住家被害については、官公署が発行する罹災(りさい)証明書

申請先

協働のまち推進課(豊見城市役所 3階)
電話番号:098-850-0159

沖縄県災害見舞金支給制度について

沖縄県災害見舞金等支給要領をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 協働のまち推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0159
ファックス:098-850-5820
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