新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の認定について

更新日:2023年11月28日

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種を拡大しています。

事業所の所在地が本市にある中小企業者で、下記の要件を満たす方は申請することができます。

内容(保証条件)

  • 対象資金:経営安定資金
  • 保証割合:80%保証
  • 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円 セーフティ4号と同枠(併用可)

認定基準

国の指定業種(四半期毎に改定あり)に属する中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと

売上高が減少している

申請者の事業が指定業種に属し、最近3ヶ月の売上高又は販売数量が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。

原油等仕入れ価格の上昇分を製品等の販売価格に転嫁できない

申請者の事業が指定業種に属し、原油価格の上昇により、製品等の売上価格のうち、20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

申請方法

電子による申請(SNポータル)

紙による申請

紙による申請は以下資料をご用意ください。

(1)売上高推移表、認定申請書

事業内容や状況によって、様式が15種類あります。該当するものを選んで申請をお願いします。

最近の3ヶ月の売上実績が前年同月と比較して減少している場合
【A】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が、すべての業種に該当する。

様式第5(イ)-1(Excelファイル:27.2KB)

【B】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合。

様式第5(イ)-2(Excelファイル:26.3KB)

【C】指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。

様式第5(イ)-3(Excelファイル:27.8KB)

最近の1ヶ月の売上が前年同月と比較して減少しており、その後2ヶ月の見込みを含めた最近3ヶ月の売上高が前年同期と比較して減少見込みである場合。
【A】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に該当する。

様式第5(イ)-4(Excelファイル:27.8KB)

【B】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合。

様式第5(イ)-5(Excelファイル:27.8KB)

【C】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。

様式第5(イ)-6(Excelファイル:29.8KB)

事業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【A】1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に該当する。

(最近1ヶ月と最近3ヶ月との比較)→様式第5(イ)-7(Excelファイル:25.7KB)

(令和元年12月との比較)→様式第5(イ)-8(Excelファイル:26.1KB)

(最近1ヶ月と令和元年10-12月平均との比較)→様式第5(イ)-9(Excelファイル:26.7KB)

【B】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であること。

(最近1ヶ月と最近3ヶ月との比較)→様式第5(イ)-10(Excelファイル:26KB)

(令和元年12月との比較)→様式第5(イ)-11(Excelファイル:26.9KB)

(最近1ヶ月と令和元年10-12月平均との比較)→様式第5(イ)-12(Excelファイル:27.6KB)

【C】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。

(最近1ヶ月と最近3ヶ月との比較)→様式第5(イ)-13(Excelファイル:26.8KB)

(令和元年12月との比較)→様式第5(イ)-14(Excelファイル:27.2KB)

(最近1ヶ月と令和元年10-12月平均との比較)→様式第5(イ)-15(Excelファイル:27.8KB)

代理人申請の場合は委任状の提出もお願いします。

(2)「売上高推移表」に記入した月別の売上高の減少が確認できる資料の写し

下記例を参考に、いずれか1つをご提出ください。

例:直近および前年分の試算表(月別)、売上台帳(月別)、損益計算書(月別)、勘定科目残高一覧表(月別)、元帳、通帳写し、法人事業概況説明書(表裏両面)、青色申告決算書(表裏両面)など

(3)事業所の所在地が確認できる資料

  • 法人:履歴事項全部証明書(最新のもの) 等
  • 個人事業主:確定申告書(直近のもの) 等

申請(提出)方法

  • 窓口申請の提出先

豊見城市役所 産業振興課(4階)
受付時間 平日(祝日を除く) 午前8時30分~11時30分・午後1時~4時30分(昼11時30分~13時を除く)

  • 郵送申請の送付先(特定記録郵便又はレターパックライトを推奨しております。)

〒901-0292 豊見城市宜保一丁目1番地1 産業振興課 セーフティネット保証担当

 

  1. 上記の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします。(発行までに数日かかります)
  2. 必要書類の不足や記載不備、内容の疑義等がありますと、認定書発行が遅れる可能性がございますのでご留意ください。(不備がない場合は、受理から3~4日程度で発送します。)
  3. 申請書の受理後に、電話にて内容確認を行うことがあります。必ず連絡先の記入をお願いいたします。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 本認定の有効期間内(認定決定日から30日間)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 商工観光課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5876
ファックス:098-850-5343
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