豊見城市小災害罹災者に対する見舞金について

更新日:2023年02月01日

 豊見城市では、小災害(風水害、火災等)により被害を受けた者に対して見舞の意を表し、その物的精神的な痛手を緩和するための一助をなすことを目的に弔慰金、見舞金を支給しております。

(補足)小災害とは、災害の規模が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けていない災害のことをいいます。

災害救助法の適用を受ける場合は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等があります。(例 人口が5万人以上10万人未満の市町村の場合は、80世帯以上の住家の滅失がある場合に災害救助法の適用を受けます。)

見舞金支給基準

豊見城市小災害罹災者に対する見舞金支給基準の詳細が記載された表組

認定基準等については、豊見城市小災害罹災者に対する見舞措置要領をご確認ください。

申請に必要な書類

  1. 見舞金等支給申請書(指定様式)
  2. 罹災世帯の状況調書(指定様式)
  3. 添付書類
    • 死亡者については、遺族としての関係を証明できるもの
    • 負傷者については、医師の診断書
    • 住家については、官公署が発行する罹災証明書
      • 火災の場合…豊見城市消防本部(098-850-3105)
      • 台風災害の場合…豊見城市総務課防災班(098-850-8165)
      • 火災・台風災害以外の場合…豊見城市協働のまち推進課(098-850-0159)
  4. 見舞金等口座振り込み申出(指定様式)
  5. 口座振込通帳の写し

申請先

協働のまち推進課(豊見城市役所2階)
電話番号:098-850-0159

沖縄県災害見舞金支給制度について

沖縄県災害見舞金等支給要領をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 協働のまち推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0159
ファックス:098-850-5820
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