教育委員会の点検及び評価について

更新日:2023年12月20日

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、下記の法律第26条のとおり点検及び評価を行いましたので、公表いたします。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

(令和5年12月議会へ提出)

(令和4年12月議会へ提出)

(令和3年12月議会へ提出)

(令和2年12月議会へ提出)

(令和元年12月議会へ提出)

(平成30年12月議会へ提出)

(平成29年12月議会へ提出)

(平成29年3月議会へ提出)

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