無料低額診療事業調剤処方費助成事業の実施について

更新日:2025年02月05日

豊見城市では、令和6年11月1日から無料低額診療施設において、生計困難者のために無料または低額な料金で診療を行う「無料低額診療事業」を利用している方に対して、院外薬局で調剤処方された費用の全部または一部を助成する事業を開始しています。

★豊見城市無料低額診療事業調剤処方費助成事業実施要綱★(PDFファイル:142.7KB)

無料低額診療事業とは

経済的な理由で医療費の支払いが困難である方に対して、実施医療機関(無料低額診療施設)がお身体の状態や生活状況などを伺い、必要と認めた場合にその医療機関における診療費の自己負担金額が無料または低額となる事業です。

※無料低額診療事業を利用されたい方は、各実施医療機関によって条件や内容が異なりますので、詳しくは下記の実施医療機関へ直接お問い合わせください。

1. 沖縄協同病院:098-853-1200

2. とよみ生協病院:098-850-7955

3. 協同にじクリニック:098-836-1187

4. 那覇民主診療所:098-880-9620

5. 糸満協同診療所:098-992-3920

6. 首里協同クリニック:098-884-4846

7. 浦添協同クリニック:098-870-8060

8. 中部協同病院:098-938-8828

9. やんばる協同クリニック:0980-52-1001

※無料低額診療事業のご利用について(PDFファイル:1.3MB)

助成の対象となる方

無料低額診療事業を行なっている実施医療機関で、無料低額診療事業の適用を受けており、豊見城市内に住所を有している方で、院外薬局から調剤処方された方が助成の対象となります。

※調剤処方費の助成を受ける場合は、豊見城市無料低額診療事業調剤処方費助成事業の登録薬局(下部の登録薬局一覧)に限ります。

助成の対象となる費用

無料低額診療事業の適用期間内で、院外薬局から調剤処方された費用が助成の対象となります。

ただし、調剤処方費用のうち、「他の公的な制度により給付又は助成を受けることができる費用」と「保険適用外の費用」は対象になりませんので、その費用を除いた自己負担分が対象となります。

なお、豊見城市から助成を受けた後に、他の公的な制度により給付又は助成を受けた場合や高額療養費の還付を受けた場合は、助成金の一部あるいは全部を返還していただきます。

助成の申請方法

無料低額診療事業調剤処方費助成事業をご利用の際は、登録薬局窓口へご相談ください。

(様式第1号)無料低額診療事業調剤処方費助成申請書兼委任状(Wordファイル:41.5KB)

豊見城市無料低額診療事業調剤処方費助成事業の登録薬局一覧

調剤処方薬局の方へ

豊見城市では、令和6年11月1日からの事業開始に伴い、「無料低額診療事業調剤処方費助成事業」に係る登録薬局を募集しています。登録については、登録申請書と併せて、協定書を交わす必要がございますので以下の様式を使用のうえ社会福祉課自立支援班へご提出ください。

(様式第7号)無料低額診療事業調剤処方薬局登録申請書(Wordファイル:39.5KB)

様式第7号記載例(PDFファイル:60.5KB)

無料低額診療事業調剤処方費助成事業に関する協定書(Wordファイル:45.5KB)

協定書の作成例(PDFファイル:60.5KB)

調剤処方薬局登録後の関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 社会福祉課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0141
ファックス:098-856-7046
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