埋蔵文化財の取扱いについて(建築確認手続き)

更新日:2024年04月26日

1.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは

 埋蔵文化財は、土地に埋もれた文化財で、具体的には土器・陶磁器・石器・鉄器などの「遺物」や貝塚・グスクなど「遺跡」のことです。文化財保護法により、市民を始め県民・国民、そして未来の子供たちの共有財産となります。

 これらの文化財の範囲を埋蔵文化財包蔵地(以下「包蔵地」)と言いますが、地下にあることが多いという性格上、その内容・位置については常に調査する必要があり、また工事中に突然発見されることもあります。

 そこで、市は包蔵地の把握のために調査を行い、その内容については県が埋蔵文化財の存在が知られている土地、周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「周知の包蔵地」)として決定することになります。

豊見城市の移籍及び古墓群の分布を示した地図

2.開発工事を予定する場合

豊見城市内において建築、土木工事などを行う場合には、所在地に関わらずなるべく早い時期に周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲かどうか教育委員会文化課へご確認ください。確認方法は、窓口(市立中央図書館1階の文化課)に下記の「埋蔵文化財包蔵地確認依頼書」の書類を提出して下さい。

  • 郵送やファックス、メールで提出も可能です。
  • 窓口での口頭による回答は行っておりません。
  • 回答には、申請の受理からおよそ1週間程度を要しますので、ご了承下さい。

3.試掘調査等について(お願い)

「埋蔵文化財包蔵地確認依頼書」が照会された土地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、事前の試掘調査等を要する場合があります。

具体的な設計が確定していなくても、工事の計画段階などできるだけ早い段階で照会いただければ、試掘調査等などが必要な場合も早急に対応できる場合もあります。

試掘調査等について

 試験的な調査です。工事により地下の遺構に影響を及ぼすことが考えられる場合や、地下の遺構が不明確な場合には、その範囲内の一部で地下の遺構の状況を確認する調査を行います。重要な遺物、遺構などが見つかった場合には、本格的な調査へ移行する場合があります。

試掘調査等を行う場合

事業主からの調査依頼書と土地所有者による調査への承諾書を提出いただいています。

4.周知の埋蔵文化財包蔵地で開発行為について

周知の埋蔵文化財包蔵地内で建築、土木工事等などの目的で開発、発掘しようとする場合は文化財保護法第93条・第94条に基づいた手続きが必要です。

上記の手続きは、文化財保護法により工事着工の60日前までに豊見城市教育委員会を通して沖縄県へ提出する必要があります。

 

埋蔵文化財の取扱いの流れ(フローチャート)はこちら

5.工事中に遺跡が発見された場合

 埋蔵文化財は地下に埋もれているといった性格上、これまでに把握されていない新しい包蔵地(遺跡)が工事中に偶然が発見されることがあります。このような場合はただちに豊見城市教育委員会へ連絡してください。文化財保護法により届出が必要となります。

ご連絡・お問い合わせ先

豊見城市教育委員会 教育部 文化課(市立中央図書館1階)

〒901-0232
沖縄県豊見城市伊良波392番地

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この記事に関するお問い合わせ先

教育部 文化課
〒901-0232 沖縄県豊見城市伊良波392番地
電話番号:098-856-3671
ファックス:098-856-1215
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