農業経営改善計画(認定農業者)制度について

更新日:2023年04月12日

1 趣旨

  認定農業者制度は、農業者が基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

主な支援措置

  • (ア)農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
  • (イ)各種補助事業

2 認定基準

  1. 就農計画が市の基本構想に照らし適切なものであること(農業所得や労働時間など)
    • (ア)主たる従事者1人あたりの年間農業所得350万円以上
    • (イ)主たる従事者1人あたりの年間労働時間2000時間以上
      農業経営を開始して5年後までに、これらの経営目標を達成できるような実現可能な計画であること
  2. 計画達成の見込みが確実であること

3 申請期間

随時 ただし、農業経営基盤強化資金の借り受けをするための申請である場合は、事前にご相談ください。

4 申請書類

各様式はクリックしてダウンロードできます。

  1. 農業経営改善計画認定申請書
  2. 農業経営改善計画(資金用)or農業経営改善計画認定添付資料(経営現状と目標・固定資産償却費・修繕費整理表・労働時間・同意書)
  3. 農地一覧表及び機械・施設一覧表
  4. 確定申告書の写し

5 計画の作成・認定の流れ

  1. 申請者が申請書類を市に提出
  2. 市は審査会を開催し、改善計画等を審査
  3. 市は改善計画を認定後、申請者に通知
  4. 認定を受けた方(認定農業者)は、経営指標に基づく自己チェックを毎年行い、少なくとも3年目及び5年目にチェック結果を市町村へ提出
  5. 市は、チェック結果の報告を踏まえ、計画達成のためのフォローアップを必要に応じて行う

6 その他

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農林水産課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5305
ファックス:098-856-3968
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