民間施設のクーリングシェルターを募集しています

更新日:2025年09月01日

豊見城市では、「気候変動適応法」第21条の規定に基づき、熱中症による健康被害を防止し、市民の生命と健康を守るため、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)発表時にクーリングシェルターとしてご協力いただける市内の民間施設(店舗や事務所等)を募集しています。

クーリングシェルター

募集施設

・豊見城市内に所在する民間施設

施設運用期間

・4月第4水曜日から10月第4水曜日まで(熱中症特別警戒情報の運用期間です)。なお、運用できる日時は施設の状況に応じます。

実施内容

  1. 冷房設備の適切な維持管理
  2. 沖縄県に熱中症特別警戒情報が発表されたときは、公表される開放可能日時等において、市民等が暑さをしのぐための場所を開放すること。
  3. 各施設の出入り口等、見えやすい場所へのクーリングシェルターである旨を表示したポスター等の掲示
  4. 市民等の滞在のために必要かつ適切な空間を確保すること。休息できる椅子やソファ等の設置(既設のものでも可)

応募要件

  1. 適当な冷房設備を有すること(定期的にメンテナンスがされており、施設の実情及び規模に応じた適切な機能を有した冷房設備)
  2. 沖縄県に熱中症特別警戒情報が発表されたときは、あらかじめ公表している開放可能日時、受入可能人数の範囲で、当該施設を住民その他の者に開放することができること
  3. 受入可能であると見込まれる人数に応じた一人当たりの空間が必要かつ適切に確保されていること
  4. 市と施設管理者との間において協定書を締結し、その内容を履行できること
  5. 協定を締結したときは、クーリングシェルターの名称、所在地、開放可能日時等及び受け入れることが可能であると見込まれる人数を公表できること
  6. 当該施設の指定箇所が無料で利用可能であること
  7. 避難者の熱中症予防のための飲食を可能とすること(または飲食可能な場所を指定すること)
  8. その他募集要項に記載されていること

申し込み方法

  • 上記の「豊見城市クーリングシェルター募集要項」をご確認いただき、「豊見城市クーリングシェルター指定申請書」に必要事項をご記入の上、豊見城市役所 健康推進課(保健予防班)窓口または郵送、メール等で提出してください。

募集期間

・随時受付しております。

申し込み後の流れ

申込書を提出後の流れは以下のとおりです。

  1. 申込書の確認・審査
  2. 市と施設管理者で協定内容の協議
  3. 協定の締結
  4. クーリングシェルター施設情報の公表(市ホームページ等)
  5. クーリングシェルターの運用開始

熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)とは

これまでに経験のない暑さかつ重大な健康被害の発生が強く懸念される際に、環境大臣より熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表されます。目安として、暑さ指数35以上が予測された場合、前日の14時ごろに発表されます。

熱中症特別警戒情報が発表される際には、屋外イベント開催や屋外作業の中止・延期などもぜひご検討ください。

クーリングシェルターとは

熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、一時的に暑熱から避難するために国が示す基準に基づいて豊見城市が指定した施設で、「熱中症特別警戒情報(アラート)」が発表されたときに開放します。

※ご自宅等でエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 健康推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0162
ファックス:098-856-7046
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