どんなときに国民健康保険から給付されるの?

更新日:2025年06月03日

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

国民健康保険の被保険者が出産した場合(妊娠85日以降であれば死産・流産も含む)に支給されます。

出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

【必要なもの・対象者】
申請に必要なもの
  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
  • 直接払制度の合意文書の写し
  • 分娩費用明細書
  • 世帯主の通帳
  • 死産・流産の場合は医師の証明書
対象者
  • 直接支払制度を利用しなかった方
  • 直接支払制度を利用し、分娩費用が50万円未満の方

直接支払制度

原則50万円の範囲内でかかった出産費用に出産育児一時金を充てることができる制度です。分娩機関で手続きをすることで、医療保険者(豊見城市)から出産育児一時金が分娩機関に直接支払われます。

※出産費用が50万円を超えた分については退院時に分娩機関などにお支払いください。

 

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として2万円が支給されます。

葬祭の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

【必要なもの】
申請に必要なもの
  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
  • 葬祭を行ったことを証明する書類(火葬使用料領収書など)
  • 葬祭を行った方(喪主)の通帳

 

移送費がかかったとき(移送費)

治療上やむを得ない場合に支給されます。

費用を支払った翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

【必要なもの】
申請に必要なもの
  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主の通帳

 

訪問看護ステーションを利用したとき(訪問看護療養費)

医師の指示により訪問看護ステーションを利用した場合、マイナ保険証や資格確認書(有効期限内の保険証を含む)を提示すれば、自己負担額を支払うだけで残りは国保が負担します。

マイナ保険証や資格確認書を訪問看護ステーションなどに提示してください。

 

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者(相手側)の行為によってケガや病気になった場合、その医療費は本来、相手側が負担するのが原則です。しかし、相手側がすぐに医療費を負担できないときは、マイナ保険証や資格確認書(有効期限内の保険証を含む)を使い、かかった医療費の一部の負担で治療を受けることができます。ただし、その場合は国民健康保険が医療費の一時的な立て替えをしているだけであって、あとから相手側へ請求します。

国民健康保険を利用するには届け出が必要です。こちらをご確認ください。

示談の前にご相談を!

加害者から医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保にご相談ください。

 

お問い合わせ

国民健康保険課 給付班
電話番号:098-850-0160