第三者行為(交通事故など)の届け出について

更新日:2026年02月04日

交通事故等の事由で第三者(加害者)の行為によって病気や怪我を負い、国民健康保険を使用する場合は市に届け出が必要になります。
本来は加害者が治療費を負担するのが原則ですが、すぐにお金を負担できない場合はマイナ保険証や資格確認書を使い一部の負担(2割または3割)で治療を受けることができます。

その場合、一時的に市が保険適用分の医療費を立て替え、のちに加害者へ過失割合に応じ請求することになります。

示談をする前に

届け出を行う前に加害者と示談を行ってしまうと、国民健康保険が支払った治療費を加害者に請求できなくなり、マイナ保険証や資格確認書が使えない場合があります。

国民健康保険が利用できない場合

雇用主が負担すべき事故(労働災害、通勤災害)、飲酒運転や無免許運転による事故等

届け出に必要なもの

1.第三者の行為による傷病届(様式)

2.事故発生状況報告書(様式)

3.同意書(様式)

4.交通事故証明書

様式の記載例

お問い合わせ

国民健康保険課 給付班

電話番号:098-850-0160