第三者行為(交通事故など)の届け出について

更新日:2023年11月06日

交通事故等の事由で第三者(加害者)の行為によって病気や怪我を負い、国民健康保険を使用する場合は市に届け出が必要になります。
本来は加害者が治療費を負担するのが原則ですが、すぐにお金を負担できない場合は保険証を使い一部の負担(2割または3割)で治療を受けることができます。

その場合、一時的に市が保険適用分の医療費を立て替え、のちに加害者へ過失割合に応じ請求することになります。

示談をする前に

届け出を行う前に加害者と示談を行ってしまうと、国民健康保険が支払った治療費を加害者に請求できなくなり、国民健康保険証が使えない場合があります。

国民健康保険が利用できない場合

雇用主が負担すべき事故(労働災害、通勤災害)、飲酒運転や無免許運転による事故等

届け出に必要なもの

  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 第三者の行為による傷病届
  • 念書
  • 傷病原因届出書