第三者行為(交通事故など)の届け出について
交通事故等の事由で第三者(加害者)の行為によって病気や怪我を負い、国民健康保険を使用する場合は市に届け出が必要になります。
本来は加害者が治療費を負担するのが原則ですが、すぐにお金を負担できない場合はマイナ保険証や資格確認書(有効期限内の保険証も含む)を使い一部の負担(2割または3割)で治療を受けることができます。
その場合、一時的に市が保険適用分の医療費を立て替え、のちに加害者へ過失割合に応じ請求することになります。
示談をする前に
届け出を行う前に加害者と示談を行ってしまうと、国民健康保険が支払った治療費を加害者に請求できなくなり、マイナ保険証や資格確認書(有効期限内の保険証も含む)が使えない場合があります。
国民健康保険が利用できない場合
雇用主が負担すべき事故(労働災害、通勤災害)、飲酒運転や無免許運転による事故等
届け出に必要なもの
- 印鑑
- 資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証含む)
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 第三者の行為による傷病届
- 念書
- 傷病原因届出書
第三者の行為による傷病届 (PDFファイル: 101.7KB)
お問い合わせ
国民健康保険課 給付班
電話番号:098-850-0160
更新日:2025年06月16日