国民健康保険に加入するとき・やめるときは?
国保に加入するとき
豊見城市に住所がある方で、職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度で医療を受けている方を除いてすべての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
豊見城市に住所がある外国人の方で、在留期間が3ヶ月を越える方も同様に国民健康保険の加入対象です。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村から転入したとき |
|
職場の健康保険をやめたとき または被扶養者からはずれたとき |
|
子どもが生まれたとき |
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
外国籍の人が加入するとき |
|
国保をやめるとき
就職して職場の健康保険に加入した方や、豊見城市外へ転出する方、生活保護を受けている方は国保をやめる手続きが必要です。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村に転出するとき |
|
職場の健康保険に入ったとき または被扶養者として入ったとき |
|
国保の被保険者が死亡したとき |
※喪主の方へ葬祭費の支給もございます。『被保険者が亡くなったとき(葬祭費)』をご確認ください。 |
生活保護を受けることになったとき |
|
- 国民健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
- 身分証
修学のため、こどもが他の市町村に住むことになったとき
- 国民健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
- 転入先の住民票
- 当該年度の学生証(有効期限が入っているもの)または在学証明書
- マイナンバーのわかる書類
※修学されていた方が卒業等で学生でなくなりましたら、国民健康保険課にて手続きが必要となります。
- 国民健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書(有効期限内の保険証を含む)
- 転入先の住民票
- 入所証明書
資格情報のお知らせまたは資格確認書を紛失したり、汚れて使えなくなったとき
- 身分証
- 使えなくなった資格情報のお知らせまたは資格確認書
お問い合わせ
国民健康保険課 給付班
電話番号:098-850-0160
更新日:2025年06月16日