どんなときに国民健康保険から給付されるの?

更新日:2024年02月26日

こんなときにも申請すると国保から支給されます。

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

被保険者が出産した場合(妊娠85日以降であれば死産・流産も含む)に支給。出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

【申請に必要なもの】
国民健康保険証、直接払制度を利用しない事の合意文書、世帯主の通帳(郵便局を除く)、母子健康手帳、死産・流産の場合は医師の証明書

直接支払制度

かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者(豊見城市)から出産育児一時金が病院などに直接支払われる制度です。(分娩機関での手続きとなります)原則50万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよい制度です。

  • 令和5年4月1日以降に出産された方は、出産育児一時金支給額が一児につき50万円となりました。
  • 出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を医療保険者(豊見城市)に請求することができます。その場合、直接支払制度を利用する事の合意文書、領収明細書、世帯主の通帳(郵便局を除く)、印鑑が必要です。

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

被保険者が死亡したとき葬祭を行った方に葬祭費として2万円が支給されます。

【申請に必要なもの】
国民健康保険証、葬祭を行ったことを証明する書類(火葬使用料領収書など)、葬祭を行った方の通帳(郵便局を除く)、死亡を証明するもの(他市に届出をした場合)

葬祭の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

移送費がかかったとき(移送費)

【申請に必要なもの】
国民健康保険証、医師の意見書、領収書、世帯主の通帳(郵便局を除く)

治療上やむを得ない場合に支給。費用を支払った翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

訪問看護ステーションを利用したとき(訪問看護療養費)

医師の指示により訪問看護ステーションを利用した場合、保険証を提示すれば、自己負担額を支払うだけで残りは国保が負担します。

保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者(相手側)の行為によってケガや病気になった場合、その医療費は本来、相手側が負担するのが原則です。しかし、相手側がすぐに医療費を負担できないときは、国民健康保険証を使い、かかった医療費の一部の負担で治療を受けることができます。但し、その場合は国民健康保険が医療費の一時的な立て替えをしているだけであって、あとから相手側へ請求します。

示談の前にご相談を!

加害者から医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保にご相談ください。

お問い合わせ

国民健康保険課 給付班
電話番号:850-0160