情報公開
情報公開及び個人情報保護制度について
1 制度について
情報公開制度(行政文書の開示)
【請求できる人】
どなたでも開示を請求することができます。
【請求の対象となる情報】
実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有している行政文書が対象です。
実施機関…市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長
個人情報保護制度(自己情報の開示・訂正・利用停止)
【請求できる人】
どなたでも自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。
【請求の対象となる情報】
実施機関の職員が保有している請求者本人の個人情報が対象です。
実施機関…市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長
注)議会の保有する個人情報は、議会の定める個人情報保護制度により運用されます。
法律、条例及び規則
01_豊見城市情報公開条例 (PDFファイル: 265.7KB)
02_豊見城市情報公開条例施行規則 (PDFファイル: 401.4KB)
03_個人情報の保護に関する法律 (PDFファイル: 944.2KB)
04_豊見城市個人情報の保護に関する法律施行条例 (PDFファイル: 164.6KB)
05_豊見城市個人情報の保護に関する法律等施行規則 (PDFファイル: 4.3MB)
2 手続きの流れ
行政文書及び自己情報開示手続きの流れ (PDFファイル: 79.9KB)
行政文書開示請求書
保有個人情報開示請求書
3 請求の窓口
請求書の提出及び請求に関するお問い合わせは総務部総務課総務班までお願いします。郵送、ファックスによる請求書の受付も行っています。
郵送先:〒901-0292
沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1 豊見城市役所 総務部総務課
電話番号/098-850-0024 ファックス/098-850-5343
なお、議会の保有する個人情報については、議会事務局(電話番号/098-850-0025)までお問い合わせください。
4 手数料・費用
開示の実施に係る手数料等の額
開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書若しくは図画又は電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧 | 無料 |
2 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 無料 |
3 文書もしくは図画を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付(次項に掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 |
4 文書もしくは図画を複写機により用紙にカラーで複写したもの又は電磁的記録を用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 |
5 電磁的記録(文書又は図画をスキャナにより読み取ってできたものを含む。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書若しくは図画1枚ごとに10円又は1ファイルごとに210円を加えた額 |
備考 1 複写機による作成については、日本産業規格A列3番又は4番の用紙を用いるものとする。 2 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定するものとする。 |
写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
5 非開示情報となるもの
行政文書のうち、次に掲げる情報については開示しない場合があります。
1. 法令等により公にすることができないと認められる情報
2. 個人に関する情報(行政文書開示請求の場合)
3. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報(自己情報開示請求の場合)
4. 開示請求者以外の個人に関する情報(自己情報開示請求の場合)
5. 法人等に関する情報
6. 行政執行に関する情報
(1) 審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれ等があるもの
(2) 事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより当該事務等の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
6 情報公開及び個人情報開示の運用状況について
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0024
ファックス:098-850-5343
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更新日:2025年04月01日