農地転用の許可(4条・5条)(市街化調整区域)
農地転用許可制度
優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合または農地を農地以外のものにするため所有権の移転または賃貸借権等の設定を行う場合には、農地法上原則として沖縄県知事の許可が必要になります。
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 |
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第4条 | 自己の所有する農地を自己の用に転用 | 転用を行う者(農地所有者) | 沖縄県知事 (農地が4ヘクタールを超える場合には、農林水産大臣との事前協議が必要) |
第5条 | 権利移動(所有権移転、賃借等)を伴う転用 | 農地所有者(売主、貸主)と転用事業者(買主、借主) | 沖縄県知事 (農地が4ヘクタールを超える場合には、農林水産大臣との事前協議が必要) |
許可の流れ
申請農地が4ヘクタール以下の場合
申請農地が4ヘクタールを超える場合
違反転用
農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、原則として農地転用許可を受けなければなりません。また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続きを行う必要があります。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、国又は沖縄県知事から工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。
罰則規定
違反転用や現状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります。(農地法第64条、67条)
転用許可基準
農地区分・許可の方針について (PDFファイル: 915.7KB)
沖縄県資料
農地法関係事務処理の手引き(本文) (PDFファイル: 3.3MB)
農林水産省資料
立地基準
- 次の農地は原則として許可されません。
- 農業振興地域内の農用地区域にある農地(農用地区域内農地)
- 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地(第1種農地)
- 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地(甲種農地)
- 次の農地(第2種農地)に該当し、他に代替する土地があると認められる場合は許可されません。
- 市街地や市街地化の傾向が著しい区域(第3種農地)に近接する区域、その他市街地化が見込まれる区域にある農地
- 公共投資の対象になっていない小集団の生産力の低い農地
- 第3種農地(市街地や市街化の傾向が著しい区域)は原則として許可
一般基準
- 転用して申請の目的に係る用途に供することが確実であると認められない場合は許可されません。
- 転用事業に要する資力信用があると認められない場合
- 関係権利者の同意がない場合
- 他法令の許認可の見込みがない場合
- 遅滞なく転用されない場合等
- 転用が周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合には許可されません。
- 一時転用の場合は、利用後に現状回復されることが確実と認められないものは許可されません。
申請様式関係
農地法許可書必要書類一覧 | |
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農地法第4条許可申請書 | 必ず両面印刷してください。 |
農地法第5条許可申請書 | 必ず両面印刷してください。 |
別紙様式(申請人が複数いる場合等) | 申請人が複数いるなどの場合は別紙様式に氏名等記載の上、左側を糊付けするなど固定し見開きにしてください。 |
資金計画書 | |
内面積申請に係る確認書 | |
事業計画書(駐車場・資材置場等) | |
利用計画図(駐車場・資材置場等) 様式は任意ですが、補足記入事項等に留意し、明確な利用計画図を作成してください。 |
【作成例】 |
代替地検討書 申請地が第2種農地、第1種農地の場合に必要。 詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。 |
代替地検討書(Excelファイル:29KB) |
農地転用許可後の事業計画変更関係
農地法第4条・第5条の許可を受けた者が、その許可目的を達成することが困難な場合、又は当初の事業計画等の変更を行えば転用目的を実現できる場合には、農地法上の許可権者から事業計画変更の承認を受けなければなりません。具体的には、次のような場合に事業計画の変更手続きを行う必要があります。
- 当該農地転用許可の許可目的を達成することが困難となり、転用事業者が許可に係る転用目的を変更する場合。
- 転用許可を受けた転用事業者が、その後の事情の変化等により当該事業を実施することが困難となり、他の事業者に当該事業を継承する場合(事業目的を変更して継承する場合を含む)。
- 当初事業の完了前に、事業計画区域の拡大や事業計画内容の縮小等を行う場合。
- 施設配置のレイアウトの変更等で農地転用許可基準上の判断を改めて行う必要がある場合。
許可を受けた転用事業者が許可に係る目的の変更をする場合 (単独申請) |
事業計画変更承認申請(無承継)様式(提出部数:3部)(Excelファイル:41.5KB) 【添付資料】 |
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許可に係る土地について承継者が転用事業をする場合 (当初の計画者及び承継者の連名による申請) |
農地転用許可申請及び事業計画変更承認申請 受付期限
申請書の受付は、毎月10日締切(締切日が閉庁日の場合はその次の開庁日)です。
書類に不備があった場合や、締切日以降の申請は翌月分扱いとなります。
転用許可後の報告関係
転用許可の条件で、下記報告が付された場合に提出して下さい。
報告に係る提出資料一覧 | |
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利用状況報告 | |
工事進捗状況報告 | |
工事完了報告 |
許可申請の取下げ・許可の取消し願い関係
許可申請の取下げ又は許可の取消し手続きの際には、下記資料を農業委員会へ提出してください。
許可申請の取下げ |
どちらの様式での手続きになるのかについては、農業委員会で確認してください。
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許可の取消し |
許可取消し願い様式(提出部数:許可を受けた人数+2部)(Excelファイル:36.5KB) 【添付書類】 |
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5339
ファックス:098-856-3968
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更新日:2024年04月17日