地区計画の届出について

更新日:2024年01月17日

地区計画は、個々の開発や建築行為を規制・誘導することで用途の混在防止、敷地の細分化防止、良好な景観形成等を実現する為の制度です。地区計画区域内では、届出の必要な行為を定め、事前に届出書を提出していただき、届出された計画が地区計画の内容に沿っているか審査するものです。
届出の必要な行為は、宜保、豊崎地内、豊見城・高安地区、豊見城地区、与根西部地区の一部で、次のような場合です。
この場合、着手の30日前までに届出を行ってください。

届出及び変更届出について必要な添付書類等は以下よりダウンロードしてください。

届出書

変更届出書

完了前に変更が生じた場合は変更箇所着手の30日前までに変更の届出を行ってください。
その際、併せて届出内容様式(※変更箇所を朱書きする)と変更箇所の設計図書を提出してください。また、設計図書については当初の届出と比較できるようにしてください。

※行為完了後の変更については、再度行為の届出書(様式第1号)の提出となります。

 

 

届出内容

是正報告書・取下届

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5332
ファックス:098-850-6323
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