都市計画の案の縦覧のお知らせ

更新日:2024年03月13日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
 なお、都市計画の案について、関係市町村を含む住民及び利害関係人は縦覧期間満了の日までに豊見城市(都市計画課)に意見書を提出することができます。

那覇広域都市計画地区計画(変更)(饒波地区)

都市計画の種類及び名称

那覇広域都市計画 地区計画の変更(饒波地区地区計画)

都市計画変更箇所位置図

縦覧期間

令和6年3月13日(水曜日)から令和6年3月27日(水曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く)

縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時までを除く)

縦覧場所

豊見城市 都市計画部 都市計画課

意見書様式

開発行為にかかる立地基準と技術基準

地区計画を定めることにより、これまでの要件が緩和され、住宅等の建築が行いやすくなります。
ただし、地区計画策定後も本地区は市街化調整区域であることから、これまでと同様に住宅等の建築のために開発行為を行う場合は、開発行為許可等が必要となります。
市街化調整区域内での開発許可を得るためには、都市計画法第34条となる地区計画(立地基準)の適合に加え、同法第33条の基準(技術基準)に適合する必要があるため、事前に県や市と協議・調整が必要となります。

都市計画法第17条及び第21条の抜粋

都市計画法第17条及び第21条の抜粋
(都市計画の案の縦覧等)
第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあっては都道府県に、市町村の作成に係るものにあっては市町村に、意見書を提出することができる。
(都市計画の変更)
第21条
2 第17条から18条まで及び前2条の規定は、都市計画の変更(第17条、18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)については準用する。この場合において、施工予定者を変更する都市計画については、第17条第5項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施工予定者」と読み替えるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5332
ファックス:098-850-6323
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