都市計画原案に関する住民説明会及び公聴会の開催について

更新日:2023年11月07日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により、次の都市計画原案に関する住民説明会及び公聴会を開催します。
 なお、都市計画原案の区域内において、住人及び利害関係人は、縦覧期間中に豊見城市長に公述を申し出ることができます。

都市計画原案の内容

那覇広域都市計画 地区計画の変更(饒波地区地区計画)

  当該地区は、土地改良事業によって非農用地として設定され、宅地整備を目的に基盤整備が行われた区域です。
周辺の景観、営農条件等との調和を図りつつ、市街化調整区域におけるゆとりある居住環境の形成を誘導するため、地区計画を定めます。

那覇広域都市計画都市下水道の変更(豊見城市公共下水道)

 近年の人口増加や市街化区域拡大等を踏まえ、汚水処理需要の高まりから、都市施設として下水道の整備を行う必要があります。公共用水域の水質保全を図るため、計画を変更します。

 また令和4年度に「沖縄汚水再生ちゅら水プラン」(沖縄県下水道等整備構想)の見直しが行われ、「沖縄汚水再生ちゅら水プラン2023」が策定されました。これは、公共下水道の上位計画にあたるものであり、整合を図るため計画を変更します。

都市計画変更箇所位置図

那覇広域都市計画 地区計画の変更(饒波地区地区計画)

那覇広域都市計画下水道の変更(豊見城市公共下水道)

住民説明会の日時及び場所

日時

令和5年10月18日(水曜日) 午後7時開始

場所

豊見城市役所 1階 市民交流スペース

公聴会の日時及び場所

日時

令和5年11月8日(水曜日) 午後7時開始

※公述の申し出がなかったため、公聴会は中止になりました。

場所

豊見城市役所 1階 市民交流スペース

公述人となる資格及び手続き

 公聴会に出席して意見を述べる資格を有する者は、都市計画原案の区域内の土地について法律上の利害関係を有する者です。
 公聴会において意見を述べようとする者は、令和5年11月2日(木曜日)までに公述申出書を豊見城市長(都市計画課)に提出してください。

様式

公聴会の中止

 公述の申出がない等の場合は、公聴会の開催を中止します。

都市計画原案の縦覧場所、期間及び時間

縦覧場所

豊見城市役所 都市計画部 都市計画課 (098-850-5332)

期間

令和5年10月19日(木曜日)から令和5年11月2日(木曜日)まで(ただし、土曜日・日曜日を除く。)

時間

午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5332
ファックス:098-850-6323
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