現況届について
1.令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました
現況届について
- 令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
- 毎年6月1日現在の受給者状況を住民基本台帳簿等で確認します。
ただし、次の場合は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合(児童と別居しているなど)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が豊見城市と異なる場合
- 未成年後見人、施設等の受給者の場合
- その他、豊見城市から現況届提出の案内があった場合
過年度分の現況届が未提出で一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。(※2年間現況届を提出しない場合、未払いの手当は時効となります)
受付期間
期間 : 毎年 6月1日 〜 6月30日
時間 : 8時30分 〜 17時15分 (※土日は受付できません)
※必ず受付期間内にご提出ください。提出がされない場合、児童手当の支給ができません。
※窓口での申請が必要となる方を除き、郵送での提出にご協力をお願いいたします。
2.公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をして下さい。
- 公務員になった時
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
(配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は、受給者の変更が必要になります。)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
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更新日:2024年09月02日