児童手当について

更新日:2023年02月01日

児童手当とは

児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当の支給について

  • 中学校終了(15歳到達後、最初の3月31日)までの国内に居住する児童を養育している方に支給します。
    (補足)父母ともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が受給者となります。
    (補足)離婚協議中である証明(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書等)の提出が必要です。
  • 児童養護施設等(里親含む)に入所している児童についても、施設の設置者等に支給する形で手当が支給されます。
  • 児童に対しても国内居住が要件となりますが、短期留学中の場合、一定の要件に該当すれば支給の対象となります。
  • 次に該当する方はそれぞれの窓口にて手続きを行ってください。
    1. 豊見城市外にお住いの方は、お住まいの住所地にて手続きしてください。
    2. 公務員の方は、勤務先でお手続きしてください。

ただし、独立行政法人にお勤めの方、公務員で民間企業に派遣中の方は住所地での手続きとなります。

支給月額について

支給月額
児童の年齢 児童手当の額(一人当たり月額)
0~3歳 一律 15,000円
3歳~小学生 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円

(補足)「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。

所得の基準額について

令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6〜9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の2.以上の場合、児童手当等は支給されません。
(補足)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)
並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注釈)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得の基準額の詳細
扶養親族等の数
(カッコ内は内訳)
1.所得制限限度額
所得額
1.所得制限限度額
収入額の目安(注釈)
2.所得上限限度額
所得額
2.所得上限限度額
収入額の目安(注釈)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人
(児童1人の場合等)
660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736万円 960万円 972万円 1200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812万円 1040万円 1048万円 1276万円

(補足)受給者の所得額が1.所得制限限度額以上2.所得上限限度額未満の場合は、中学校終了前までの児童一人につき一律5,000円(特例給付)の支給となります。

  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意下さい。
  • 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、お手続きが必要となります。

支給月及び支給方法

支給月10日頃にそれぞれの前月分の手当を支給します。

支給月の詳細
支給月 支給対象月
6月支給分 2月~5月分
10月支給分 6月~9月分
2月支給分 10月~1月分
  • (補足)受給者名義の口座に振込みします。(受給者以外の名義の口座には振込みできません。)
  • (補足)現況確認によっては受給者の変更手続きや手当の減額等になる場合もあります。

申請手続きについて

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、15日以内に申請手続きが必要です。
申請手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
やむを得ない理由等がございましたら、下記担当課までご相談ください。

児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内に申請をすれば異動日の翌月分から支給されます。
例:4月30日出生(または転入)。5月15日に申請した場合
⇒4月中の申請とみなされ、5月分からの受給となります。

認定請求手続きに必要な書類等

  • 請求者および配偶者のマイナンバーが確認できるもの(認定請求書に記入していただきます)
  • 請求者の健康保険被保険者証
  • 請求者名義の銀行等の通帳、キャッシュカード

(補足)養育している児童と別居している場合(別居監護申立書)など、状況に応じて提出する書類があります。

各種届出のお願い

次の変更事項があった方は、必ず手続きを行ってください。

  • 豊見城市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(再婚)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金へ変更になった場合)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
すみやかにお手続きをお願いいたします。

現況届について

  • 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
  • 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者状況を住民基本台帳簿等で確認します。

ただし、次の場合は引き続き現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が豊見城市と異なる場合
  • 未成年後見人、施設等の受給者の場合
  • その他、豊見城市から提出の案内があった場合

過年度分の現況届が未提出の方について

現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
(現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム