特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、身体や精神に障害がある20歳未満の児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給資格者とは
手当を受けることができる人は、身体や精神に該当する程度の障害(下記の別表第3)がある児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人です。
ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
- 児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき
児童の障害(特別児童扶養手当施行令別表第3)
1級
- 次に掲げる視覚障害
- イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 次に掲げる視覚障害
- イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
- ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の全ての指を欠くもの
- 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の全ての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当の支払い
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ手当は支給されません。
なお、手当はこども応援課に認定請求書及び必要書類を提出し、県の審査を経て県知事の認定を受けることにより支給されます。
手当の支払時期は、4月11日、8月11日、11月11日の年3回(11日が土曜日、日曜日・祝日の場合はその前日)
支払月の前月までの分が受給者の指定した金融機関へ振り込まれます。
手当の額(令和6年4月から)
区分 | 支給額 |
---|---|
1級該当の児童1人につき | 月額 55,350円 |
2級該当の児童1人につき | 月額 36,860円 |
申請に必要な書類
申請を希望される方は、まずは窓口にお越しいただき、担当者にご相談ください。
- マイナンバーがわかるもの (補足)請求者と対象児童のもの
- 戸籍とう本 (補足)請求者と対象児童のもの
- 請求者名義の預金通帳
- 認め印 (補足)シャチハタ印不可
- 指定の様式の診断書 (補足)障害に応じた指定の様式となりますので窓口にてご確認ください。
所得の制限限度額
受給者及び扶養義務者の前年所得が、所得制限の限度額以上である場合、当該年度(8月から翌年の7月まで)は、『支給停止』となります。
扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上1人増す毎 | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に213,000円加算 |
(補足)実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から諸控除額を差し引きます。
手当を受けている方の届出
所得状況届
手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と、8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届出です。
この届出を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当ての支給を受けられなくなりますので必ず提出してください。
なお、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
障害認定届
「障害認定通知書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。
提出がないと、所得状況届が提出されていても期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
変更届
受給者や対象児童に住所や氏名等の変更があった場合は、手続きが必要となりますので、詳しくはこども応援課までお問い合わせください。
資格喪失届
次のような場合は、手当てを受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
- 対象児童を監護・養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
- 対象児童が障害年金を受けられるようになったとき
- 対象児童が20歳になったとき
なお、受給資格がなくなってから支給された手当は全額返還していただくことになりますので、早めの申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども応援課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-6775
ファックス:098-856-7046
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更新日:2024年04月05日